令和7年度「物価高対応子育て応援手当」の支給について
物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までのこども1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
このことを受けて、本町において、対象世帯に対する応援手当を支給します。
広川町の初回支給は、申請不要の方の場合、令和8年2月20日(金曜日)を予定しています。
支給対象者
児童手当支給対象児童※を養育する父母等(児童手当受給者)
※平成19(2007)年4月2日から令和8(2026)年3月31日生まれ
支給対象者は次の1.~6.に区分され、申請方法や支給時期が異なります。
【支給対象区分】
1. 令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を本町から受給した方
2. 令和7年10月1日以後に出生した児童分の児童手当の出生に係る申請を本町で行った方
3. 令和7年9月30日時点で、児童手当を受給しており、本町に住民登録がある公務員
4. 令和7年10月1日以後に出生した児童分の児童手当の出生に係る申請を行った時点において、本町に住民登録がある公務員
5. 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等を含む)により本町において児童手当の受給者となった方
6. 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等を含む)により所属庁において児童手当の受給者となった方で、本町に住民登録がある公務員
支給額
支給対象児童1人当たり2万円
※児童手当の受給者が現在登録している支給口座へ「ヒロカワコソダテテアテ」の名目で振込みます。
※本給付金は、生活保護制度上の「収入」として認定されません(収入認定除外)。
手続きのご案内
本手当は、「a.申請が不要の方」と「b.申請が必要な方」に分かれます。
a.申請が不要の方
a.申請が不要の方
【支給対象区分1.2.5.の方】は、原則、申請は不要となります。
なお、令和7年10月1日以後に出生し、児童手当の認定に係る申請を本町で行った方についても、申請は不要となります。初回の手当支給手続き時以降に出生した場合は、出生日の翌月末までに追加支給となります。(令和8年3月31日までの出生児が対象)
※申請が不要の方には、支給前に案内通知を2月上旬に発送します。
次のどちらかに該当する場合のみ、手続きを行ってください。期限までに別途手続きがない場合は、児童手当で登録されている金融機関口座へ手当を支給します。(手続き不要)
【手続き期限】 令和8年2月10日(火曜日)まで
【手続きが必要な場合】
1)本手当の受給を拒否する場合 → 別途、入力フォームから手続きをお願いします。
2)児童手当支給口座が解約等により、やむを得ず使用できない場合
→ 別途、届出書の提出によりお手続きをお願いします。
b.申請が必要な方
b.「申請が必要な方」
【支給対象区分3.4.6.の方(公務員)】については、申請が必要となりますので、次の申請方法を確認してください。
b.申請が必要な方の申請方法について
申請方法
申請は下記「申請フォーム」から行ってください。
【申請フォーム入力時に必要となるもの】
1)受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
※児童手当受給者の口座であること
2)本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、運転履歴証明書、パスポート、
身体障がい者手帳、精神障がい者福祉手帳、療育手帳など
3)公務員の受給者については、所属庁からの児童手当受給状況証明
※児童手当受給状況証明については、受給者の所属庁の児童手当担当窓口にお問合せください。
「申請フォーム」はこちらから↓↓
申請期限
申請が必要な場合の申請期限は、令和8年3月31日(火曜日)まで
※児童手当法第8条3項の規定に該当する場合は、事由発生日後15日以内を申請猶予期限とします。(出生日や災害等が影響するなどの場合)
※令和8年3月31日に出生の場合は、令和8年4月15日までに児童手当の申請を行ってください。
なお、申請フォームからの申請が困難な場合は、申請書類に必要事項を記入され、添付書類とともに窓口にご来庁いただくか、郵送にてお送りください。
支給日と支給方法
審査し、決定の上支給します。
原則、申請日の属する月の翌月末日(営業日)までに支給します。
※申請書に記載された指定の金融機関口座(原則児童手当の口座)へ振込(「ヒロカワコソダテテアテ」の名目で振込みます。)
※振込通知は発送しませんので、通帳記帳等で確認してください。
受給拒否入力フォーム
申請不要な場合で、案内通知が届いた世帯のうち、受取を拒否される場合は、次の入力フォームから記入し提出ください。
【受取拒否提出期限】令和8年2月10日(火曜日)
受取拒否の入力フォーム↓↓
https://logoform.jp/form/7h9B/1373322
児童手当支給口座が解約等で、やむを得ず使用できない場合
申請不要な場合で確認書が届いた世帯のうち、児童手当口座解約などやむを得ず口座を変更する必要がある場合、下記の届出書を子ども課までご提出ください。
※児童手当受給者名義の口座である必要があります。
【口座変更提出期限】令和8年2月10日(火曜日)
よくあるご質問(Q&A)
Q. 9月30日以降に引っ越しをしました。どちらの自治体から支給されますか?
A. 基準日(令和7年9月30日)時点で住民票のあった自治体から支給されます。9月30日時点で広川町にお住まいであれば、広川町からの支給となります。10月以降に転入してこられた場合は、転入前の市区町村からの支給になります。
Q. DV(配偶者からの暴力)で避難していますが、手当を受け取れますか?
A. 児童手当の受給者が配偶者(加害者)であっても、避難されている方へ支給できる場合があります。お早めに下記問い合わせ先までご相談ください。
Q. 公務員の受給者です。申請後に出産予定ですが、手続きが必要ですか?
A. 令和8年3月31日までにお生まれになった場合は手続きが必要です。所属庁への児童手当の申請とともに、本手当の申請のために受給状況証明を所属庁へ依頼し、「申請フォーム」から申請してください。(新たに出生した児童分のみ申請してください。)
※振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
申請内容に不明な点があった場合、町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ先(こども家庭庁)
こども家庭庁 コールセンター
フリーダイヤル番号:0120-252-071
時間:平日午前9時から午後6時
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 子ども課 こどもまんなか推進室
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1194/ファクス:0943-32-4287
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