令和5年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金(こども加算)
制度の概要(こども加算分)
物価高騰による子育て世帯への負担増を踏まえ、以下の対象世帯への給付の加算分(こども加算・児童一人あたり5万円)を支給します。
支給対象世帯【基準日:令和5年12月1日】
基準日において、広川町に住民登録がある世帯で以下のいずれかの世帯主へ支給
1) 世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
2) 世帯全員の住民税均等割のみ課税世帯又は令和5年度分の住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯
※ただし、世帯全員が令和5年度住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯ではないこと
対象となる児童の範囲
支給対象世帯のうち、次の対象児童を養育している場合は、こども加算の給付を受けることができます。
(1) 基準日時点で世帯主と同一世帯である18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)
(2) 令和5年12月2日以降に生まれた新生児
(3) 同一世帯ではないが、世帯主と生計が同一である児童
・基準日時点で、別住所に児童がいる世帯
(注意)基準日時点で施設等に措置入所している児童は対象外です。
給付金の支給額(こども加算分)
児童1人あたり5万円(受給は1世帯あたり1回限り)
※本給付金は法令により非課税及び差押禁止の取扱いとなります。
手続きのご案内
対象世帯の状況により、手続きが異なります。
手続き不要な世帯
1)住民税非課税世帯等臨時特別給付金(7万円追加給付分)を受給された世帯
すでに「令和5年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金」を受給された方のうち、「こども加算の追加給付」の対象となる世帯へ2月中旬にこども加算分の事業内容、給付金額、振込先等が記載された確認書を郵送します。受給拒否がなければ、申請不要で7万円の給付を受けた世帯主の口座にお振込みをいたしますので、変更がない方につきましては、そのまま「こども加算分」が振り込まれるまでお待ちください。3月上旬に支給予定です。
申請書(請求書)の提出が必要な世帯
2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金(10万円分交付分)
「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金(10万円分交付分)」のうち、子ども加算の対象と思われる世帯には、案内通知、申請書等を封入した封書を2月中旬に郵送します。必要書類を同封の返信用封筒に入れ、申請期限までに提出してください。
(申請期限:令和6年4月30日 火曜日 当日消印有効)
(注意)支給対象世帯のうち、世帯の中に令和5年1月2日から12月1日までに町外から転入した方がいる世帯や修正申告により令和5年度の住民税所得割が課税から非課税となった世帯、特別な事業により、住民票の情報と実態が異なる場合などは、町からの案内が送付されないため、問い合わせ窓口へご連絡ください。
必要書類 |
1 令和5年度広川町住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金(こども加算)申請書(請求書) |
2 申請・請求者本人確認書類の写し |
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3受取口座を確認できる書類の写し ※通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し |
申請期限
1)住民税非課税世帯等臨時特別給付金(7万円追加給付分)の
申請期限は、令和6年2月29日(当日消印有効)です。
こども加算分は、本給付金を受給された世帯へ申請不要で支給します。
2)住民税均等割のみ課税世帯等臨時特別給付金(10万円分交付分)を受給された世帯
申請期限は、令和6年4月30日(当日消印有効)です。
受取拒否をされるとき
受取を拒否される場合は、次のファイルをダウンロード、記入し提出ください。
受取拒否の届出書(こども加算分) (Excelファイル: 33.4KB)
【受取拒否提出期限】住民税非課税世帯臨時特別給付金(こども加算分) 2月22日(木曜日)
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 子ども課 こどもまんなか推進室
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1194/ファクス:0943-32-4287
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