特別障害者手当・障害児福祉手当
特別障害者手当
身体等に重度な障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする在宅生活の方に対して支給します。
本人が施設に入所している場合、3か月を超えて病院などに入院している場合、また、本人および扶養義務者の所得が基準額以上の場合は支給されません。(グループホーム入居者は対象となります)
対象者
20歳以上の方で、次の障がいを重複して有する方または、これに準ずる程度の障がいを有する方
・両眼の視力の和が0.04以下のもの
・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
・両上肢の機能に著しい障がいを有するもの、両上肢のすべての指を欠くもの、両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
・両下肢の機能に著しい障がいを有するもの、または、両下肢を足関節以上で欠くもの
・体幹の機能に座っていることができない程度または、立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
・上記の他、身体機能の障がいまたは、長期にわたる安静を必要とする病状が上記と同等以上と認められる状態
・精神の障がいがあって、上記と同程度以上と認められる程度のもの
※特別障害者手当の個別基準、障がいの程度は詳細にありますので、記載されていない障がいで常時介護を必要とされる場合はご相談ください。
手当額
月額:27,980円(令和5年4月現在)
※年4回(5月、8月、11月、2月)支払いとなります。
認定機関
福岡県南筑後保健福祉環境事務所 社会福祉課 高齢・障がい者福祉係
〒834-0063 八女市本村25番地 電話:0943-22-6971
障害児福祉手当
身体等に重度の障がいのある20歳未満の児童で、日常生活において常時介護を必要とする在宅生活の障がい児に対して支給されます。
本人が施設に入所している場合、また、扶養義務者などの所得が基準額を超える場合は支給されません。
対象者
20歳未満の方で、次の障がいを有する方
・両眼の視力の和が0.02以下のもの
・両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
・両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
・両上肢のすべての指を欠くもの
・両下肢の用を全く廃したもの
・両大腿を2分の1以上失ったもの
・体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
・精神の障がいであって、上記と同程度以上と認められる程度のもの
・その他、身体の機能の障がい、病状、精神の障がいが重複する場合であって、上記と同程度以上と認められる程度のもの
※障害児福祉手当の個別基準、障がいの程度は詳細にありますので、記載されていない障がいで常時介護を必要とされる場合はご相談ください。
手当額
月額:15,220円(令和5年4月現在)
※年4回(5月、8月、11月、2月)支払いとなります。
認定機関
福岡県南筑後保健福祉環境事務所 社会福祉課 高齢・障がい者福祉係
〒834-0063 八女市本村25番地 電話:0943-22-6971
手続き窓口・お問い合わせ
特別障害者手当および障害児福祉手当の認定機関は「福岡県南筑後保健福祉環境事務所」となりますが、申請手続き窓口は「広川町役場 福祉課 福祉係」となります。
申請に必要な書類等については、下記までお問い合わせください。
広川町役場 福祉課 福祉係 電話:0943-32-1113
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 福祉係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1113/ファクス:0943-32-7044
メールでのお問い合わせ