令和7年度より町税等の口座振替納付済通知書の送付を廃止します
町税等を口座振替で納付された方へ、税金を納付されたお知らせとして「口座振替納付済通知書」を毎年送付していましたが、省資源化及び経費削減の観点から、令和7年度振替(納付)分より送付を廃止します。
今後は、口座振替の結果については、通帳への記帳にてご確認ください。
※口座振替納付済通知書が必要な方は、広川町役場の各担当課(税務会計課・住民課・子ども課)にて発行が可能ですので、お問い合わせください。
廃止する町税等の口座振替納付済通知書
・町県民税(普通徴収)
・固定資産税
・軽自動車税(種別割)
・国民健康保険税
・後期高齢者医療保険料
・利用者負担額(保育料)
軽自動車税(種別割)を口座振替されている方へ
軽自動車税の「口座振替済通知書兼納税証明書」は、車検時の納税証明書も兼ねていましたが、軽自動車の車検時における納税確認が電子化され(軽JNKS)、継続検査窓口での納税証明書の掲示が原則不要となりました。詳細はこちらをご確認ください。
納税したことを証明するものが必要な方へ
公的な証明書が必要な場合は「納税証明書」の交付申請をしてください。これまで発送していた「口座振替納付済通知書」は口座振替の税額のお知らせであり、領収書や納税証明書として使用できるものではありません。
納税証明書の発行のお手続きにつきましては、税に関する証明をご確認ください。
「口座振替納付済通知書」を確定申告時にご利用されている方へ
確定申告の際に固定資産税等を必要経費として申告する場合は、毎年発送される「納税通知書」や口座振替の額が記された通帳等で確認できることから、「口座振替納付済通知書」を添付する必要はありません。詳しくは税務署にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 納税係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-7044
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