督促手数料の廃止

広川町町税条例等の改正により、令和7年4月1日以降に発送する督促状に係る町税等の督促手数料を廃止します。ただし、令和7年3月31日以前に発送した督促状に係る督促手数料は、従来どおり納付が必要です。

なお、督促状は令和7年4月1日以降も対象者へ発送します。

督促手数料を廃止する税目

・個人町県民税
・固定資産税
・軽自動車税(種別割)
・法人町民税
・国民健康保険税

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税務会計課 納税係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-7044

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