特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の所有に係る申告について

申告(登録)が必要です

モーターのみで走行可能な、電動キックボードやペダル付き電動自転車(別称:フル電動自転車・モペッド等)など、下記要件に該当する場合は、令和5年7月1日に施行される「道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)」により定義された「特定小型原動機付自転車」として、軽自動車税に係る申告及びナンバープレートの交付が必要となります。

該当車両を所有する個人・法人は、軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)をお受けください。

なお、公道を走行するかしないかに関わらず、軽自動車税は、所有に基づいて課税されます。

軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)の表
特定小型原動機付自転車 2,000円(年額)

 

対象

下記の要件をすべて満たすものが「特定小型原動機付自転車」となります。

要件

特定小型原動機付き自転車 要件表
原動機の定格出力 車両の長さ 車両の幅 最高速度
0.6キロワット以下 1.9メートル以下 0.6メートル以下 時速20キロメートル以下

必要書類

必要書類一覧表
新規登録・名義変更
  • 販売証明書又は譲渡証明書
  • 実際の車両写真やカタログ等

廃車

  • ナンバープレート

注意事項

公道を走行するためには、自賠責保険の加入や保安基準に適合した構造・保安装置が必要です。交通ルールや保安基準などは、次のサイトでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 納税係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-7044

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