特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の所有に係る申告について
申告(登録)が必要です
モーターのみで走行可能な、電動キックボードやペダル付き電動自転車(別称:フル電動自転車・モペッド等)など、下記要件に該当する場合は、令和5年7月1日に施行される「道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)」により定義された「特定小型原動機付自転車」として、軽自動車税に係る申告及びナンバープレートの交付が必要となります。
該当車両を所有する個人・法人は、軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)をお受けください。
なお、公道を走行するかしないかに関わらず、軽自動車税は、所有に基づいて課税されます。
軽自動車税(種別割)
特定小型原動機付自転車 | 2,000円(年額) |
対象
下記の要件をすべて満たすものが「特定小型原動機付自転車」となります。
要件
原動機の定格出力 | 車両の長さ | 車両の幅 | 最高速度 |
0.6キロワット以下 | 1.9メートル以下 | 0.6メートル以下 | 時速20キロメートル以下 |
必要書類
新規登録・名義変更 |
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廃車 |
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注意事項
公道を走行するためには、自賠責保険の加入や保安基準に適合した構造・保安装置が必要です。交通ルールや保安基準などは、次のサイトでご確認ください。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について(福岡県警察)
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 納税係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-7044
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