定額減税しきれなかった方への給付金「調整給付金(不足額給付)」
現在、8月下旬の発送に向けて準備を進めています。(令和6年中に広川町に転入するなどで不足額給付金算出に必要なデータが無い場合は、対象自治体に照会を行います。その場合は、発送が9月以降に遅れる場合があります。)
発送を開始しましたら、当ページでお知らせします。
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されました。その中で、定額減税を十分に受けられない(定額減税の額が、定額減税前税額を上回る)と見込まれる方に対して、その差額が『調整給付金(当初給付)』として支給されました。(令和6年8月から11月において支給済)
今回の『調整給付金(不足額給付)』は、令和6年分所得税額確定後に、『調整給付金(当初給付)』に不足額が生じた方等に対して支給される給付金です。
※本事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。
対象者および支給額
次の「不足額給付1(定額減税しきれずに不足額が生じた方)」または「不足額給付2(定額減税や非課税世帯給付金等のいずれも対象とならなかった方)」が対象です。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
【不足額給付1】定額減税しきれずに不足額が生じた方
令和6年定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対して『調整給付金(当初給付)』が支給されました。(令和6年8月から11月において支給済)
その『調整給付金(当初給付)』は、いち早く給付金をお届けする観点から、令和5年の所得・扶養の状況により推計した額を基に支給されています。
今回、令和6年分の所得税額が確定しましたので、本来給付すべき額が、昨年の『調整給付金(当初給付)』の額を上回った方に対して、その不足額が追加で支給される給付金です。
支給額は、下の図のとおり算定されます。

注意:調整給付金(当初給付)の支給対象であった方で申請をされなかった場合であっても、今回の調整給付金(不足額給付)を受給することは可能です。ただし、支給額は不足額給付分のみであり当初給付分を上乗せして受給することは出来ません。
〈給付対象となりうる例〉
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
⇒(例)所得税定額減税可能額が90,000円、
令和6年分推計所得税額(令和5年所得)が70,000円、
令和6年分所得税額(令和6年所得)が40,000円の場合
・当 初 給 付:90,000円-70,000円の20,000円を支給
・不足額給付:90,000円-40,000円の50,000円から
当初給付20,000円を差し引いた30,000円を支給
・令和5年中が収入が少なかった(令和5年分所得税が非課税かつ令和6年度住民税所得割が非課税の方)が、令和6年中に収入が増え、令和6年分所得税が課税された方
⇒(例)所得税定額減税可能額が30,000円、住民税定額減税可能額10,000円、
令和6年分推計所得税額(令和5年所得)が0円、令和6年度住民税所得割額が0円、
令和6年分所得税額(令和6年所得)が10,000円の場合
・当 初 給 付:非課税のため調整給付金支給対象外
・不足額給付:所得税分30,000円-10,000円の20,000円を支給
この場合、令和6年度住民税定額減税分10,000円も支給されます。
・子どもの出生など、扶養親族が令和6年中に増加した方
⇒(例)(令和5年所得税推計値)所得税定額減税可能額が60,000円、
(令和6年所得税実績値)所得税定額減税可能額が90,000円(扶養1人30,000円分増額)、
令和6年分推計所得税額(令和5年所得)が40,000円、
令和6年分所得税額(令和6年所得)が40,000円の場合
・当 初 給 付:60,000円-40,000円の20,000円を支給
・不足額給付:90,000円-40,000円の50,000円から
当初給付20,000円を差し引いた30,000円を支給
・当初給付後に税額修正が生じたことにより、本来給付されるべき額が増加した方
【不足額給付2】定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方
本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ、非課税世帯給付金等の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に支給される給付金です。
以下の全てを満たす方が支給対象者となります。
・令和6年分所得税額および令和6年度住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、定額減税の対象外である方。
・税制度上の「扶養親族」の対象外の方。(例)事業専従者、合計所得金額48万円超の方
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度住民税非課税世帯・令和6年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主、世帯員でない方。
支給額は、原則4万円(定額)です。
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
支給手続きの方法
本給付金の対象となる方に、給付金額等を記載した「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」又は「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」を8月下旬から順次発送します。(令和6年中に広川町に転入するなどで不足額給付金算出に必要なデータが無い場合は、対象自治体に照会を行います。その場合は、発送が9月以降に遅れる場合があります。)
「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届いた方
確認書(申請用紙)提出の手続きが必要です。
同封の「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ返信してください。(同封の提出用封筒をご利用ください。)
添付する必要書類は、下記のとおりです。
・本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等 いずれか1つ)
※代理申請や代理受給の場合は、代理人の本人確認書類も必要です。
・振込先口座確認書類(通帳などのコピー)
確認書を受理した後、審査の上、順次振込みを行います。(受理後振込みまでに20日程度要する場合があります。また、申請内容や添付書類に不備があった場合は、振込みが遅れる場合があります。)
振込み後に「振込済通知書」を発送します。
申請期限 令和7年10月31日(金曜日) 消印有効
注:期限を過ぎても提出がない場合は、給付金を辞退したものとみなしますのでご注意ください。
「調整給付金(不足額給付)支給のお知らせ」が届いた方
申請手続きは不要です。
「調整給付金(不足額給付)支給のお知らせ」に記載の広川町が把握する対象者の口座に、令和7年9月11日(木曜日)に振り込み予定です。
振込先口座の変更を希望される場合や受給を辞退される場合は、令和7年9月3日(水曜日)までに下記よりダウンロードし提出いただくか、広川町役場 税務会計課 課税係(電話番号0943-32-1114)にご連絡又はお越しください。
注意:振込先口座の変更を希望される場合は、変更届受理後の支給手続きとなりますのでご了承ください。
振込先口座の変更届出書 (Excelファイル: 40.5KB)
振込先口座の変更届出書 (PDFファイル: 153.0KB)
給付金受給辞退の届出書 (Excelファイル: 27.2KB)
確認書やお知らせが届かないが支給対象であると思われる方
申請書提出の手続きが必要です。
令和6年中に転入された方や【不足額給付2】に該当される方は、広川町で支給要件を確認し案内を送付しますが、支給対象であると把握できずに案内できない場合がありますので、支給要件に該当すると思われる方で、9月中旬までに案内が届かない場合は下記より申請書をダウンロードし提出いただくか、広川町役場 税務会計課 課税係(電話番号0943-32-1114)にご連絡又はお越しください。
申請書を受理した後、審査の上、順次振込みを行います。(受理後振込みまでに20日程度要する場合があります。また、申請内容や添付書類に不備があった場合は、振込みが遅れる場合があります。)
振込み後に「振込済通知書」を発送します。
申請期限 令和7年10月31日(金曜日) 消印有効
注:期限を過ぎても提出がない場合は、給付金を辞退したものとみなしますのでご注意ください。
調整給付金(不足額給付分)申請書(令和6年中に転入された方) (Excelファイル: 270.8KB)
調整給付金(不足額給付分)申請書(令和6年中に転入された方) (PDFファイル: 189.4KB)
調整給付金(不足額給付分)申請書(不足額給付2に該当される方) (Excelファイル: 274.7KB)
調整給付金(不足額給付分)申請書(不足額給付2に該当される方) (PDFファイル: 195.1KB)
詐欺にご注意ください!
今回の給付金について、申請内容に不明な点等があった場合に町から問い合わせを行うことはありますが、支給のための手数料などの振り込みを求めることやATMの操作をお願いすることは一切行っておりません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、最寄りの警察署にご連絡ください。
また、給付金や定額減税に関するお知らせとして、内閣府等を騙った電子メールが配信されているとの情報が国や県に寄せられています。お心当たりの無いメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりしないようご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-7044
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