お亡くなりになられた方の固定資産税

 相続の手続きが行われていない場合は、地方税法第九条の二第1項の規定により、相続人から代表者を選任することにより、全員の代表として賦課徴収(滞納処分を除く)および還付金に関する書類を受領することができます。
 相続の手続きが終了または、予定されていない場合は、代表者を選任し相続人代表者指定届の提出をお願いします。

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税務会計課 課税係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-7044

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