セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、スイッチOTC医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができる制度です。

制度の概要

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防へ向けた一定の取組(注釈1)を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または生計を一にする配偶者そのほかの親族に係る特定成分を含んだスイッチOTC医薬品(注釈2)の購入の対価を支払った場合において、その年分に支払ったその対価の額の合計額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額(上限88,000円)について、その年分の所得控除になります。

注釈1:一定の取組とは

「一定の取組」とは、以下の5つのいずれかの取組のことです。

  1. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断(事業主健診)
  4. 健康診査
  5. がん検診

注釈2:スイッチOTC医薬品とは

「スイッチOTC医薬品」とは、医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるよう転用された医薬品です。本税制の対象となるOTC医薬品は厚生労働省のホームページで掲載しているほか、一部の製品については関係団体による自主的な取組により、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

なお、薬局製造医薬品(薬局製剤)においても、対象成分を含有する品目がありますが、こちらは本税制の対象外となります

申告の際の注意点

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)と従来の医療費控除の併用不可

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション制度のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

添付書類

医薬品購入費の明細を添付(取組に関する事項を明細に記載)する必要があります。本制度の適用を予定されている方は申告時までに明細書を作成してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-7044

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