令和4年度町県民税税制改正

住宅ローン控除の特例の延長

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用期間13年の特例を延長し、一定の期間内に契約した場合は令和4年末までの入居者を対象とします。

また、この特例に該当する場合で合計所得金額が1,000万円以下の人は面積要件が緩和され、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の場合も対象となります。

財務省HP引用

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の適用期間を5年延長します。

対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図ります。

※適用は令和4年分所得税(令和5年度町県民税)からです。

国や地方公共団体が実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方公共団体からの子育てに係る助成等については非課税です。

対象範囲は子育てに係る施設・サービスの使用料に対する助成です。

退職所得課税の適正化

法人役員等に該当しない場合でも、勤続年数が5年以下の人に支払われる退職金について、雇用の流動性等に配慮し、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1課税を適用除外します。

なお、令和4年1月1日以後に支払われる退職金に対して適用されます。

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

町県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合は、別途町県民税申告書の提出が必要でしたが、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、令和3年分確定申告書からは個人住民税に係る附記事項が追加されます。

ふるさと納税(寄付金控除)の申告手続きの簡素化

寄付金控除を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄付ごとの「寄付金の受領書」の添付が必要ですが、令和3年分確定申告から特定寄付金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄付ごとの「寄付金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄付額を記載した「寄付金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。特定事業者については国税庁HPにてご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kifukin.htm

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