住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用要件の弾力化

住宅ローン減税の適用要件が弾力化されます!~新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ~

弾力化措置の概要

現在、消費税率の引き上げに伴う対応として、住宅ローンを借りて新築した住宅等に令和2年12月末までに居住開始した場合は、住宅ローン控除の控除期間が10年から13年に延長されます。

今回、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等への対応として、令和2年12月末までに居住開始ができなかった場合でも、次に掲げる要件を満たす場合は、控除期間が10年から13年に延長されます。

適用の要件

(1)住宅ローン減税の控除期間13 年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響により入居が期限(令和2年12 月31 日)に遅れた場合でも、以下の両方の要件を満たした上で令和3年12 月31 日までに入居すれば、特例措置の対象となります。

:1.一定の期日までに契約が行われていること。

:・注文住宅を新築する場合:令和2年9月末 分譲住宅

:・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11 月末

:2. 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は

増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。

 

(2)既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6カ月以内) について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止 のための措置の影響で遅れ入居が遅れた場合でも、以下の両方の要件を満たしていれば、 入居期限が「増改築等完了の日から6カ月以内」となります。

:1.以下のいずれか遅い日までに増改築等の契約が行われていること。

   ・ 既存住宅取得の日から5カ月後まで

    ※取得の日より前に契約が行われている場合でも構いません。 :

   ・ 関連税制法の施行の日から2カ月後まで

    ※施行の日より前に契約が行われている場合でも構いません。

:2.取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症及びその まん延防止のための措置の影

響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。

 

(注1)契約の時期を確認する書類として、請負契約書の写しや売買契約書の写しなどを確定申告時に所轄の税務署へ提出する必要があります。

(注2)入居が遅れたことを証する書類として、「入居期限に関する申告書兼証明書」を作成いただき、確定申告時に所轄の税務署へ提出する必要があります。

「入居が遅れたことを証する書類」の様式など、詳しくは 国土交通省ホームページ をご覧ください。