所得控除の種類(令和3年度(令和2年分)課税分から適用)
※このページでは、令和3年度町県民税(令和2年分所得に対する課税)から適用される制度に基づいて、一覧を記載しております。前年度と比べてどの点が変更となっているかについては、「 令和3年度(令和2年分)課税分から適用される税制改正 」をご覧ください。
※令和2年度町県民税(令和元年分所得にに対する課税)まで適用される控除の一覧については、「 所得控除の種類 」をご覧ください。
所得控除※令和3年度(令和2年分所得)以降の町県民税用
所得控除とは、納税者の扶養状況や医療費の支出状況によって生じた他の納税者との担税力の差異を調整し、税額に反映するためのものです。所得控除には次のものがあります。
種類 | 要件 | 控除額 |
雑損控除 | 前年中、災害等により日常生活に必要な資産に損害を受けた場合 |
次の1または2のいずれか多い額 1.(損失額−保険金等の補てん額)−総所得金額等の合計額×10% 2.災害関連支出額−5万円 |
医療費控除 |
次の1または2のどちらか一方を選択 1.従来の医療費控除 前年中、本人や本人と生計を一にする親族のために医療費を支払った場合 2.セルフメディケーション税制による医療費控除の特例 健康の維持増進および疾病の予防への一定の取組を行う個人が、前年中、本人や本人と生計を一にする親族のために「特定一般用医薬品等購入費」を支払った場合(医療費控除の特例) |
1.従来の医療費控除 ※セルフメディケーション税制による医療費控除の特例については、「 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例) 」をご覧ください。 |
社会保険料控除 |
前年中、本人や本人と生計を一にする親族のために社会保険料 (国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年 金保険料など)を支払った場合 |
支払った金額 |
生命保険料控除 |
平成23年12月31日以前に保険会社等と締結した保険契約等(一般生命保険料と個人年金保険料)については旧 契約、平成24年1月1日以後に保険会社等と締結・更新等した保険契約等(一般生命保険料と個人年金保険料、 介護医療保険料)については新契約とされ、控除額はそれぞれ次の計算式により計算します。(合計上限額は旧 契約・新契約合わせて7万円)
旧契約(平成23年12月31日以前に締結) 支払保険料額 控除額 15,000円以下 支払金額全額 15,001円~40,000円 支払金額×1/2+ 7,500円 40,001円~70,000円 支払金額×1/4+17,500円 70,001円以上 35,000円(上限額)
新契約(平成24年1月1日以降に締結) 支払保険料額 控除額 12,000円以下 支払金額全額 12,001円~32,000円 支払金額×1/2+6,000円 32,001円~56,000円 支払金額×1/4+14,000円 56,001円以上 28,000円(上限額) |
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※新契約・旧契約の両方について生命保険料控除の適用を受ける場合、それぞれについて計算した控除額を 合計した額が控除額になります。(一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の上限額は、旧契約、新契約の 合計でそれぞれ28,000円、全体の上限は70,000円です。) |
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地震保険料控除 | (地震保険料) 本人や本人と生計を一にする親族の家屋で、常時居住用に供するもの等に対する地震保険料等を支払った場合 |
前年中に支払った地震保険料の金額×1/2 【最高25,000円】 |
(旧長期損害保険料) 平成18年12月31日までに締結した損害保険契約のうち満期返戻金等のあるもので保険期間、共済期間が、10年以上のもの |
前年中に支払った 2,500円 |
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地震保険と、旧長期損害保険の支払額をそれぞれ上の式にあてはめ算出した控除額の合計額が、地震保険料控除額になります。 【最高25,000円】 | ||
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済法の規定による共済契約の掛金、心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合 | 支払った金額 |
障害者控除(一般) | 本人、同一生計配偶者または扶養親族が、下記以外の障害者である場合 | 1人につき26万円 |
障害者控除(特別) | 本人、同一生計配偶者または扶養親族が、精神障害者保健福祉手帳1級および身体障害者手帳1級、2級などの場合 | 1人につき30万円 |
障害者控除(同居特別) | 同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者に該当し、かつ納税者または納税者の配偶者もしくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常況としている場合 | 1人につき53万円 |
ひとり親控除 |
次のすべてに該当する人 合計所得金額が500万円以下 生計を一にしており、かつ総所得金額等の合計額が48万円以下である子がいる 現に婚姻していない ※性別は問いません。 ※婚姻歴の有無は問いません。(ただし、住民票に本人との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」に相当する人がいる場合は、控除の対象外です。) |
30万円 |
寡婦控除 |
現に婚姻していない合計所得金額が500万円以下である人のうち、次のいずれかに該当する女性 夫と死別している 夫と離別していて、かつ扶養親族がいる ※住民票に本人との続柄が「未届の夫」に相当する人がいる場合は、控除の対象外です。 ※上記の「ひとり親控除」が適用される人には、寡婦控除は適用されません。 |
26万円 |
勤労学生控除 | 前年中、自己の勤労に基づく給与所得等があり、合計所得金額が75万円以下で、かつ給与所得等以外の所得金額が10万円以下の学生 | 26万円 |
配偶者控除 | 生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合 (事業専従者に該当する人を除く) |
詳しくは「 配偶者控除・配偶者特別控除について 」をご覧ください。 |
配偶者特別控除 |
次のすべてに該当する場合 本人の合計所得金額が1,000万円以下 配偶者が事業専従者及び他の者の扶養親族ではない人 配偶者の合計所得金額が133万円以下 |
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扶養控除 |
生計を一にする親族に合計所得金額が48万円以下の場合 (事業専従者に該当する人を除く) |
一般の扶養親族 33万円 特定の扶養親族(前年の12月31日現在19歳以上23歳未満) 45万円 老人の扶養親族(前年の12月31日現在70歳以上) 同居老親等以外 38万円 同居老親等 45万円 ※同居老親:本人または配偶者の直系尊属で、本人または配偶者のいずれかと同居を常況としている人 ※年少扶養(16歳未満)の人は扶養控除の対象となりません。 |
基礎控除 | 合計所得金額が2,500万円以下の納税義務者 | 合計所得金額が2,400万円以下の場合 43万円 合計所得金額が2,400万円を超える場合は金額に応じて逓減し、2,500万円を超える場合は適用なし。 ※詳しくは「 基礎控除について 」の表をご覧ください。 |
配偶者控除・配偶者特別控除について
配偶者控除
配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合一定額の控除を受けることができます。これを配偶者控除といいます。ただし、配偶者が事業専従者の場合、配偶者控除を受けることができません。 合計所得金額が48万円以下の配偶者(事業専従者を除く)がいる場合に適用される配偶者控除は、納税義務者本人の合計所得金額が900万円を超えると本来の控除額から段階的に引き下げられ、1,000万円を超えると適用はありません。
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額が48万円を超え、配偶者控除が適用にならない場合でも、配偶者の所得金額に応じて一定額の控除を受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額に応じて次の表のように段階的になっています。
また、納税義務者本人の合計所得金額が900万円を超えると、本来の控除額から段階的に引き下げられます。(合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者は、配偶者特別控除の適用はありません。)
配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額
配偶者の合計所得金額 | 納税(義務者)の合計所得金額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 | ||||
配 偶 者 控 除 |
48万円以下 | 70歳未満の配偶者 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
控 除 適 用 な し |
|
70歳以上の配偶者 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | ||||
配 偶 者 特 別 控 除 |
48万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 48万円超105万円以下 | 11万円 | ||
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | |||||
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 105万円超110万円以下 | 9万円 | |||
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 110万円超115万円以下 | 7万円 | |||
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 115万円超120万円以下 | 6万円 | |||
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 120万円超125万円以下 | 4万円 | |||
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 125万円超130万円以下 | 2万円 | |||
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 130万円超133万円以下 | 1万円 | |||
133万円超 | 配偶者控除・配偶者特別控除適用なし |
配偶者に係る用語の定義について
用語 | 定義 |
同一生計配偶者 | 納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下の人。(事業専従者を除く) |
控除対象配偶者 | 同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者。 |
老人控除対象配偶者 | 控除対象配偶者のうち、1月1日現在で70歳以上の人。 |
基礎控除について
基礎控除は、合計所得金額が2,400万円を超える場合は段階的に減額となり、2,500万円超える場合は適用されません。詳しくは下記の「基礎控除額一覧表」をご覧ください。)
※合計所得金額が2,500万円を超える場合、基礎控除とともに調整控除も適用されません。
基礎控除額一覧表
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 | 43万円 |
33万円 (所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 0円 |
調整控除について
所得税と町民税・県民税とでは、基礎控除や扶養控除などの人的控除額に差があります。したがって、同じ収入金額でも町民税・県民税の課税所得金額は所得税よりも多くなりますので、町民税・県民税の税負担が増えてしまうこととなります。 そこで、税負担を調整(減額)するため、所得割額から一定の金額を控除するものが調整控除です。
ただし、合計所得金額が2,500万円を超える場合には、調整控除は適用されません。
計算方法は、次のとおり合計課税所得金額により分かれています。
・ 町民税・県民税の合計課税所得金額(総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額にかかる課税所得金額の合計額)が200万円以下の人は、次のA、Bのいずれか小さい金額の5%(町民税3%、県民税2%)を控除します。
A 人的控除額の差の合計額
B 町民税・県民税の合計課税所得金額
・ 町民税・県民税の合計課税所得金額が200万円超の人は、上記AからBの金額を控除した金額の5%を除します。ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円(町民税1,500円 県民税1,000円)とします。