未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し(令和3年度(令和2年分)課税分から適用)
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、次のとおり未婚のひとり親に対する税制が見直され、令和3年度以降の町県民税より適用されます。
ひとり親とは
「ひとり親」とは、現に婚姻をして いない者又は配偶者の生死の明らかでない 一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。
1.その者と生計を一にする子 (他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等の合計額が48万円以下の者)を有すること。
2.合計所得金額が500万円以下であること。
3.その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(次のa.b.に掲げる者) がいないこと 。
a.その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が、世帯主の「未届の夫」又は「未届の妻」その他これらと同一の内容である旨の記載がされた者
b.その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄が、世帯主の「未届の夫」又は「未届の妻」その他これらと同一の内容である旨の記載がされているときのその世帯主
このように、ひとり親は、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、 その者と生計を一にする子を有するなど、上記要件を満たす単身者が該当することとなります。
改正前は寡婦(夫)控除の対象ではなかったいわゆる未婚のひとり親 が 「ひとり親」に該当することとなる場合や、反対に、改正前は寡婦控除の対象であった方が該当しないこととなる場合があります。
なお、改正前は「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していた方の場合、上記要件のうち、3.以外の要件は満た していますので、上記 3.の要件を満たせば 「ひとり親」に該当することとなります。
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
- 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有するひとり親について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
- 1.以外の寡婦については、引き続き控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(前年の合計所得金額500万円以下(年収678万円))が設定されます。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は適用されません。
※生計を一にする子の年齢に制限はありません。また、ひとり親、寡婦の対象年齢に上限はありません。
控除額一覧表
寡婦(ひとり親控除額) | 死別 | 離別 | 未婚 | ||||||
合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円以上 | 500万円以下 | 500万円以上 | 500万円以下 | 500万円以上 | |||
女 性 |
扶 養 親 族 |
有 | 子 | 30万円 | 適用なし | 30万円 | 適用なし | 30万円 | 適用なし |
子 以 外 |
26万円 | 26万円 | 適用なし | ||||||
無 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | ||||||
26万円 | 適用なし | 適用なし | |||||||
男 性 |
扶 養 親 族 |
有 | 子 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | |||
子 以 外 |
適用なし | 適用なし | 適用なし | ||||||
無 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | ||||||
適用なし | 適用なし | 適用なし |
個人住民税の人的非課税措置の見直し
上記の見直しに伴い、現行の寡婦、寡夫、単身児童扶養者(18歳以下の児童の父又は母)に対する個人住民税の人的非課税措置が見直され、ひとり親および寡婦が対象となります。
これにより、ひとり親および寡婦に該当する方で前年の合計所得金額が、135万円以下の場合、町県民税は課税されません。
ひとり親に対する税制上の措置を受けるには…
ひとり親控除・寡婦控除などは、年末調整で適用を受けることができます。勤務先に扶養控除等(異動)申告書の該当欄に記入し提出することで、控除を受けることができます。もし、年末調整で控除を受けることができなかった場合や、自営業などの方は、ご自身で確定申告もしくは町県民税の申告をすることで、控除を受けることができます。