令和3年度(令和2年分)課税分から適用される税制改正
令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の課税から次のように見直しが行われます。
町県民税に関する主な改正点
- 基礎控除額の改正
- 給与・年金収入控除額の改正
- 所得金額調整控除の創設
- 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
- 町民税・県民税配偶者控除及び配偶者特別控除
- 非課税限度額の変更
- 中止されたイベントのチケット払い戻しを受けない場合の寄附金税額控除
- 住宅借入金特別控除
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替え
1.基礎控除額の改正
令和3年度課税(令和2年中収入に係る税金)から、基礎控除額が10万円引き上げられます。また、令和3年度課税(令和2年中収入に係る税金)以降は本人の合計所得金額に応じて基礎控除額が次のように変動します。
※()内は所得税
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 | 43万円(48万円) |
33万円(38万円) (所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円(32万円) | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円(16万円) | |
2,500万円超 | 0円(0円) |
※この改正により合計所得金額が2,500万円を超える方については、基礎控除の適用がなくなります。
2.給与・年金収入控除額の改正
令和3年度課税分から、給与・年金収入控除額が10万円引き下げられます。
また、令和3年度課税(令和2年中収入に係る税金)から給与所得控除上限額が220万円から195万円へと引き下げられます。
給与
給与収入 | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
1,625,000円以下 | 550,000円 | 650,000円 |
1,625,000円超1,800,000円以下 | 収入金額×40%-100,000円 | 収入金額×40% |
1,800,000円超3,600,000円以下 | 収入金額×30%+80,000円 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超6,600,000円以下 | 収入金額×20%+440,000円 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超8,500,000円以下 | 収入金額×10%+1,100,000円 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
8,500,000円超10,000,000円以下 | 1,950,000円 | |
10,000,000円超 | 2,200,000円 |
年金
年金収入(65歳未満の場合) | 年金所得控除額 | |||
---|---|---|---|---|
改正後 | 改正前 | |||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | 所得区分なし | |
1,300,000円以下 | 600,000円 | 500,000円 | 400,000円 | 700,000円 |
1,300,000円超 4,100,000円以下 |
収入金額×25%+275,000円 |
収入金額×25%+175,000円 |
収入金額×25%+75,000円 |
収入金額×25%+375,000円 |
4,100,000円超 7,700,000円以下 |
収入金額×15%+685,000円 |
収入金額×15%+585,000円 |
収入金額×15%+485,000円 |
収入金額×15%+785,000円 |
7,700,000円超 10,000,000円以下 |
収入金額×5%+ 1,455,000円 |
収入金額×5%+ 1,355,000円 |
収入金額×5%+ 1,255,000円 |
収入金額×5%+ 1,555,000円 |
10,000,000円超 | 1,955,000円 | 1,855,000円 | 1,755,000円 |
年金収入(65歳以上の場合) | 年金所得控除額 | |||
---|---|---|---|---|
改正後 | 改正前 | |||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | 所得区分なし | |
3,300,000円以下 | 1,100,000円 | 1,000,000円 | 900,000円 | 1,200,000円 |
3,300,000円超 4,100,000円以下 |
収入金額×25%+275,000円 |
収入金額×25%+175,000円 |
収入金額×25%+75,000円 |
収入金額×25%+375,000円 |
4,100,000円超 7,700,000円以下 |
収入金額×15%+685,000円 |
収入金額×15%+585,000円 |
収入金額×15%+485,000円 |
収入金額×15%+ 1,455,000円 |
7,700,000円超 10,000,000円以下 |
収入金額×5%+ 1,455,000円 |
収入金額×5%+ 1,355,000円 |
収入金額×5%+ 1,255,000円 |
収入金額×5%+ 1,555,000円 |
10,000,000円超 | 1,955,000円 | 1,855,000円 | 1,755,000円 |
3.所得金額調整控除の創設
2の改正で給与所得控除の上限が引き下げられたため、子育て世帯や介護世帯に配慮し、以下に該当する場合は、所得金額調整控除額が(1)給与収入及び(2)給与所得から控除されます。
(1)給与収入が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合(但し1,000万円を超える場合は1,000万円を上限とする)。
1特別障害者に該当する
2年齢23歳未満の扶養親族を有する
3特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与収入ー850万円)×10%
(例)給与収入900万円で20歳の扶養親族を有する場合
(900万円ー850万円)×10%=5万円
所得金額調整控除額 ⤴
(2)給与所得および公的年金に係る雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)
+公的年金に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円
(例)給与所得9万円、公的年金に係る雑所得5万円の場合
(9万円+5万円)-10万円=4万円
所得金額調整控除額 ⤴
※上記(1)、(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除後に(2)を控除します。
4.未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
令和3年度課税(令和2年中収入に係る税金)から婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を同じとする子を有するひとり親について、ひとり親控除が新設されました。
また、従来から適用のあった寡婦(寡夫)控除の適用条件が改正されました。
【改正前】
令和2年度(平成31年中収入に係る税金)まで
※()内は所得税
要件 | 控除額 | |
---|---|---|
寡婦 |
1 夫と死別または離別し、かつ、扶養親族又は総所得金額等の合計額が38万円以下の生計を一にする子を有する人 2夫と死別し、かつ合計所得金額が500万円以下である人 |
26万円 (27万円) |
寡夫 | 妻と死別又は離別した人で、総所得金額等の合計額が38万円以下の生計を一にする子を有し、かつ合計所得金額が500万円以下である人 |
26万円 (27万円) |
特別 寡婦 |
夫と死別又は離別した人で、扶養親族である子を有し、かつ合計所得金額が500万円以下である人 |
30万円 (35万円) |
配偶関係 | 死別 | 離別 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
合計所得 | ~500万 | 500万~ | ~500万 | 500万~ | ||
扶養親族 | 有 | 子 |
30万円 (35万円) |
26万円 (27万円) |
30万円 (35万円) |
26万円 (27万円) |
子以外 |
26万円 (27万円) |
26万円 (27万円) |
26万円 (27万円) |
26万円 (27万円) |
||
無 |
26万円 (27万円) |
- | - | - |
女性
配偶関係 | 死別 | 離別 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
合計所得 | ~500万 | 500万~ | ~500万 | 500万~ | ||
扶養親族 | 有 | 子 |
26万円 (27万円) |
- |
26万円 (27万円) |
- |
子以外 | - | - | - | - | ||
無 | - | - | - | - |
男性
【改正後】
令和3年度(令和2年中収入に係る税金)から
※()内は所得税
要件 | 控除額 | |
---|---|---|
ひとり親控除 (男女問わず) |
生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者で所得500万円以下である人 ※住民票の続柄に「夫・妻(未届)」の記載がある人は対象外 |
30万円 (35万円) |
寡婦 |
1 夫と離別し、かつ、子以外の扶養親族を有する合計所得金額が500万円以下である人 2 夫と死別し、かつ合計所得金額が500万円以下である人 |
26万円 (27万円) |
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚のひとり親 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計所得 | ~500万 | 500万~ | ~500万 | 500万~ | ~500万 | ||
扶養親族 | 有 | 子 |
30万円 (35万円) |
- |
30万円 (35万円) |
- |
30万円 (35万円) |
子以外 |
26万円 (27万円) |
- |
26万円 (27万円) |
- | - | ||
無 |
26万円 (27万円) |
- | - | - | - |
女性
配偶関係 | 未婚のひとり親 | ||
---|---|---|---|
合計所得 | ~500万 | ||
扶養親族 | 有 | 子 |
30万円 (35万円) |
子以外 | - | ||
無 | - |
男性
5.町民税・県民税配偶者控除及び配偶者特別控除
平成30年度税制改正により、給与所得控除及び公的年金等控除と基礎控除の取扱いが変更されたことに伴い、町民税・県民税配偶者控除及び配偶者控除における、配偶者の合計所得金額が変更されます。
配偶者控除の対象となる配偶者の合計所得金額が48万円以下(改正前:38万円以下)、配偶者特別控除の場合は配偶者の合計所得金額のが48万円超133万円以下とされました(改正前:38万円超123万円以下)。
配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額
配偶者の合計所得金額 | 納税(義務者)の合計所得金額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 | ||||
配 偶 者 控 除 |
48万円以下 | 70歳未満の配偶者 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
控 除 適 用 な し |
|
70歳以上の配偶者 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | ||||
配 偶 者 特 別 控 除 |
48万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 48万円超105万円以下 | 11万円 | ||
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | |||||
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 105万円超110万円以下 | 9万円 | |||
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 110万円超115万円以下 | 7万円 | |||
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 115万円超120万円以下 | 6万円 | |||
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 120万円超125万円以下 | 4万円 | |||
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 125万円超130万円以下 | 2万円 | |||
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 130万円超133万円以下 | 1万円 | |||
133万円超 | 配偶者控除・配偶者特別控除適用なし |
6.非課税限度額の変更
(1)均等割も所得割も課税されない人
1生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
2障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人(給与所得者の給与収入で2,044,000円未満)
(2)均等割が課税されない人
1控除対象配偶者または扶養親族がいない場合
⇒合計所得金額が380,000円以下の人
2控除対象配偶者または扶養親族がいる場合
⇒合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
280,000円×(1+控除対象配偶者+扶養親族数)+268,000円
扶養親族 | 均等割非課税限度額 | 所得割非課税限度額 |
---|---|---|
0人 | 38万円 | 45万円 |
1人 | 82.8万円 | 112万円 |
2人 | 110.8万円 | 147万円 |
3人 | 138.8万円 | 182万円 |
4人 | 166.8万円 | 217万円 |
(3)所得割が課税されない人
1.控除対象配偶者または扶養親族がいない場合
⇒総所得金額等が450,000円以下
2.控除対象配偶者または扶養親族がいる場合
⇒総所得金額が次の算式で求めた額以下の人
350,000円×(1+控除対象配偶者+扶養親族数)+420,000円
3.1または2に該当しなくても所得控除、税額控除により所得割が算出されない人
7.中止されたイベントのチケットの払い戻しを受けない場合の寄附金税額控除
新型コロナウイルス感染症の影響により中止・延期・規模縮小された文化芸術・スポーツイベントで、そのチケットの払い戻しを受けることを辞退した場合、主催者が文化庁・スポーツ庁からの指定を受けているイベントについて、町県民税の寄附金税額控除の対象となります。
※控除対象となるチケット料金は最大20万円です。なお、ほかの寄附金税額控除の対象額も合わせて、総所得金額等の30%が上限です。
8.住宅借入金特別控除(居住開始日の延長)
令和元年10月1日から令和2年12月31日の期間に取得した住宅で、消費税率10%が適用されるものについて、居住のための住宅に係る住宅ローン控除の適用期間が10年から13年に延長されます。
これについては、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設工事の遅延等を鑑み、令和2年12月31日までに居住開始できなかった場合でも、下記の要件をすべて満たす場合は控除期間の延長が適用されます。
所得税から控除しきれなかった住宅借入金特別控除のうち、控除限度額の範囲内で町県民税から税額控除されます。
<適用要件>
・新型コロナウイルス感染症の影響で、新築した住宅への居住開始が遅れたこと
・一定の期間(新築の場合は令和2年9月末、それ以外の場合は令和2年11月末)までに新築した住宅に係る契約を行っていること
・令和3年12月末までに新築した住宅に居住開始していること