代理投票・点字投票
代理投票・点字投票とは?
選挙において投票とは、選挙人が投票用紙に自ら候補者一人の氏名や政党等名を記載し、これを投票箱に入れる方法が原則となります。その例外として、「点字投票」、「代理投票」などがあります。
投票所で申請して行いますが、期日前投票・不在者投票でも行うことができます(ただし、郵便等による不在者投票の場合を除きます)投票所の投票係員に申し出てください。
投票の秘密は固く守られます。
代理投票について
字の書けない方や身体の不自由な方など、自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない場合は、投票所の職員が、その選挙人に代わって候補者の氏名を代筆する代理投票をすることができます。
ただし、本人が投票所に直接出向いて投票することが原則で、代理人が行使するものではありませんので、ご注意ください。
点字投票について
目の不自由な人は、点字を用いて投票することができます。点字投票をする人は、投票所の職員に申し出ていただければ、投票用紙と点字器をお渡しします。
この記事に関するお問い合わせ先
広川町選挙管理委員会
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1255/ファクス:0943-32-5164
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