工場立地法の届出について
工場立地法について
工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合(準則)を定め、一定規模以上の工場等(特定工場)を新設又は変更する際に、事前に市町村へ届け出ることを義務付けています。
対象となる工場(特定工場)
・業種
製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業(水力・地熱発電所・太陽光発電所を除く)、ガス供給業又は熱供給業
・規模
敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積の合計が3,000平方メートル以上
規制基準
種類 | 面積の制限 |
生産施設面積 | 敷地面積の30~65%以下(業種によって異なる) |
緑地面積 | 敷地面積の20%以上 |
環境施設面積 | 敷地面積の25%以上(緑地を含む) |
補1 環境施設は敷地の周辺部に15%以上配置しなければなりません。
補2 既存工場(法が施行された昭和49年6月28日以前に設置された工場)には特例措置があります。
補3 広川中核工業団地(特例団地)については、面積制限が緩和されております。
詳しくは、町産業課商工観光係までお問い合わせください。
届出の時期
原則として工事着工90日前までに提出が必要です。
ただし、実施制限期間の短縮申請書を提出し、届出の内容が適切と認められる時は、この期間を短縮することができます。短縮される場合は、事前にご相談ください。
届出書類(様式)
No. | 届出書類 | 新設 | 変更 |
1 | 新設届出の概要(Wordファイル:92.6KB) | 要 | 不要 |
2 | 変更届出の概要(Wordファイル:28.5KB) | 不要 | 要 |
3 | 業種別生産施設面積整理表(Wordファイル:44.1KB) | (補1) | (補1) |
4 | 要 | 要 | |
5 | 要 | 要 | |
6 | 特定工場新設(変更)届出書(Wordファイル:29KB) |
要(補2) |
要(補2) |
7 | 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)(Wordファイル:27.5KB) | ||
8 | 特定工場における生産施設の面積(Wordファイル:26.5KB) | 要 | 要 |
9 | 特定工場における緑地及び環境施設面積及び配置(Wordファイル:38.5KB) | 要 | 要 |
10 | 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置(Wordファイル:35.5KB) | (補3) | (補3) |
11 | 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用(Wordファイル:34KB) | (補4) | (補4) |
12 | 事業概要説明書(Wordファイル:43KB) | 要 | 要 |
13 | 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図(Wordファイル:59.6KB) | 要 | 要 |
14 | 特定工場用地利用状況説明書(Wordファイル:27.5KB) | 要 | 要 |
15 | 特定工場の新設等のための工場の日程(Wordファイル:41KB) | 要 | 要 |
(補1) 生産施設面積割合が異なる2つ以上の業種がある場合のみ提出
(補2) 新設(変更)届出にあわせ「実施制限期間の短縮申請」を行う場合、No.6に代えてNo.7を提出
(補3) 特例団地に立地している工場のみ提出(「広川中核工業団地」は提出不要)
(補4) 隣接する緑地・環境施設を複数の事業者で維持管理する場合のみ提出
No. | 届出書類 | 届出が必要な場合 |
16 | 氏名(名称、住所)変更届出(Wordファイル:53.6KB) | 社名等を変更する場合 |
17 | 特定工場承継届出書(Wordファイル:55.5KB) | 合併や分社化等により工場を承継する場合 |
18 | 特定工場廃止届出書(Wordファイル:66.1KB) | 工場を廃止する場合 |
19 | 委任状(Wordファイル:47.6KB) | 代理人が届出を行う場合 |
参考
この記事に関するお問い合わせ先
産業課 商工観光係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1142/ファクス:0943-32-4287
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