「地域計画」協議の場の公表について
地域計画について
今後、農業者の高齢化や人口減少の本格化により、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されています。このため地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する「地域計画」を策定することが法定化されました。
地域計画の策定までの流れ
1.協議の場の設置・協議
2.協議結果の取りまとめ・公表
3.地域計画(案)の作成
4.地域計画(案)について関係団体等への意見聴取
5.地域計画(案)の公告・縦覧
6.地域計画の策定・公表
策定後は計画の実現に向けた実行・地域計画の随時更新を行っていきます。
協議の場の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
第1回変更分の8地区のうち、5地区を公表します。
上広川地区(梯・草場・一応・六田・吉常・長延) (PDFファイル: 83.0KB)
広川東部第1地区(太原・増永・扇島・古賀・久泉) (PDFファイル: 86.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1841/ファクス:0943-32-4287
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