農地制度が変わりました!!

平成21年12月15日より、農地法の一部が改正されました。

 改正になった農地制度は、これまでの制度体系を維持しつつ、

  1. 農地の減少を食い止め、農地の確保を図ります。
  2. 農地を貸しやすく・借りやすくします。
  3. 農地の効率的な利用を図ります。

 これらにより、食料の安定供給を目指します。

改正農地法の主なポイント

農地転用規制の強化

許可不要であった学校、病院等の公共施設も転用許可の対象となります。
また、違反転用に対する処分・罰則が強化されました。
なお、農用地区域内の農地について、担い手への利用集積に支障を及ぼすおそれがある場合には、農用地区域からの除外を行うことができません。

農地の貸借規制の緩和

農地の所有については、今までどおりの厳しい規制を維持しますが、貸借については、農地を適正に利用していない場合に貸借を解除できる旨の条件付で、

  1. 農作業常時従事者以外の個人
  2. 農業生産法人以外の法人
    (業務執行役員のうち1人以上の者が耕作等の事業に常時従事)

も農地を借りられるようになりました。

遊休農地対策の強化

すべての遊休農地が指導対象となり、農地の利用状況を調査した上で、遊休農地の所有者に対して、農業委員会が指導・勧告を行います。

相続税納税猶予制度の適用拡大

相続税納税猶予制度については、相続人みずからが農業を営むことを条件として、農地を貸すと打ち切りになっていました。
今回の改正では、農業経営基盤強化促進法に基づいて農地を貸し付けた場合には、相続税納税猶予が継続します。しかしながら、この改正により貸した場合には、農地としての利用を終身継続することが必要です。

農地を相続した場合の届出

相続等によって、農地を取得した人は、農地のある農業委員会へ届出が必要となります。

(注意)今回の改正に伴い、許可申請・届出書類が変更となっていますので、詳しくは農業委員会までお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1841/ファクス:0943-32-4287

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