工事等に伴う埋蔵文化財の手続き(埋蔵文化財包蔵地の照会)
土木工事等(造成・建物建設・浄化槽埋設等など、地面を掘削したり)を実施する場合は、必ず事前に広川町教育委員会で工事予定地の埋蔵文化財の有無をご確認ください。文化財保護へのご理解とご協力をお願いします。
不動産鑑定等の文化財包蔵地の確認も、下記の手続きで受け付けます。
※件数が多い場合は、別途メール等で受け付けますので、事前にご連絡ください。
※仮に遺跡が存在していても、遺跡が壊れずに現地保存できる場合、発掘調査は不要です。設計変更等で発掘調査を回避できる場合もありますので、計画早期段階での広川町教育委員会との協議をお願いします。
埋蔵文化財の手続きの流れ
埋蔵文化財(遺跡)が工事で消失する場合は、工事前に発掘調査(遺跡の記録作成・出土品回収作業)が必要になります。
※なお、「周知の埋蔵文化財包蔵地」以外にも、未知の埋蔵文化財が存在する場合があります。埋蔵文化財は地下に埋まっていて見えないため、事前に埋蔵文化財すべてを把握することは出来ません。試掘調査等で確認しないと埋蔵文化財の有無が分からない場合もあります。
工事中の埋蔵文化財不時発見を避けるためにも、事前にご相談のうえ協議をお願いします。埋蔵文化財確認のために必要な措置にもご協力ください。
埋蔵文化財の照会手続きについて
まず、工事の計画段階で、埋蔵文化財の手続きについて、広川町教育委員会で確認をお願いします。
【準備するもの】
●問い合わせたい箇所を示した地図
●広川町埋蔵文化財事前確認申請書(Excelファイル:20.1KB)
【申請方法】
記入後、こちら(LoGoフォーム)からお申し込みください。
※窓口・ファクスでも受け付けます。回答連絡先とともに、申請書と照会地点を落とした地図をご提出ください。
※(注意)地図をもとに確認をしますので、電話のみでの照会は受け付けません。
照会後の手続きについて
●「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内で掘削を伴う工事を行う場合は、文化財保護法第93条に基づく届出が必要となります(着工60日前までに届出、公共事業の場合は94条通知)。工事掘削の内容が分かる図面を添付して、下記書類(2種類とも)を広川町教育委員会生涯学習課にご提出ください。
届出様式1(93条・94条)※1部提出(Wordファイル:10.1KB)
届出様式2(93条・94条)※2部提出(Wordファイル:22.5KB)
届出記入例1(93条・94条)(PDFファイル:108.2KB)
届出記入例2(93条・94条)(PDFファイル:226.1KB)
●埋蔵文化財が存在する可能性がある箇所については、工事でどれくらい掘削をするか、〔範囲・深度〕をお伺いします。工事内容が遺跡に影響する可能性がある場合には、工事前に試掘調査(試掘・確認調査)をお願いする場合があります。
●試掘調査の結果、埋蔵文化財が発見され、その埋蔵文化財が工事により無くなってしまう場合は、工事前に発掘調査が必要となります。
※面積・遺跡の内容によりますが、発掘調査には数ヶ月の時間がかかります。また、工事で消失する遺跡の発掘調査費用負担は、原因者である事業者様にお願いしています。
●工事掘削範囲が狭小な場合は、事前試掘を省略して工事立会(工事掘削の際に文化財専門職員による立会)をお願いする場合がありますので、ご協力をお願いします。※工事立会時に埋蔵文化財が発見された場合は、出土文化財の記録作成等に少し時間を要する場合があります。
申請できる人
どなたでも照会は可能ですが、埋蔵文化財の有無の判断に試掘調査等が必要となる場合は、土地所有者様の試掘調査への承諾が必要です(承諾書を提出して頂きます)。
依頼書および添付図面類各1部
手数料
照会は無料です。
※照会の結果、埋蔵文化財確認のための事前調査(試掘・確認調査)が必要な場合の費用は、広川町で負担します。
※遺跡が工事で壊れる場合の発掘調査費用(本調査:調査報告書作成費用含む)は、原則として事業者負担となります。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 生涯学習課 生涯学習係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-0093/ファクス:0943-32-4287
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