令和6年度住民税非課税世帯臨時特別給付金(こども加算)

制度の概要(こども加算分)

物価高騰の影響を大きく受ける非課税世帯の子育て世帯への負担増を踏まえ、以下の対象世帯への給付の加算分(こども加算・児童一人あたり2万円)を支給します。

支給対象となる世帯

次の2つの条件を満たす必要があります。

1) 令和6年12月13日時点で、広川町に住民登録があること。

2) 世帯全員が令和6年度住民税非課税であること。

 

ただし、以下に該当する方は、対象外となります。

※世帯の中に住民税が課税となる所得があるにも関わらず、未申告の方がいる場合は対象外です。

※市町村民税が課税されている人の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。

※租税条約に基づき課税を免除されている者を含む世帯は対象外です。

 

対象となる児童

支給対象世帯のうち、次の対象児童を養育している場合は、こども加算の給付を受けることができます。

(1) 基準日時点で世帯主と同一世帯である18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)

(2) 令和6年12月13日以降に生まれた新生児

(3) 同一世帯ではないが、世帯主と生計が同一である児童
  ・基準日時点で、別住所に児童がいる世帯

(注意)基準日時点で施設等に措置入所している児童は対象外です。

給付金の支給額(こども加算分)

児童1人あたり2万円(受給は1世帯あたり1回限り)

※本給付金は法令により非課税及び差押禁止の取扱いとなります。

手続きのご案内

対象世帯の状況により、手続きが異なります。手続きの案内は、支給対象世帯の世帯主宛に送付します。

確認書が届いた世帯

令和6年度住民税非課税世帯臨時特別給付金(こども加算)の振込が予定されている世帯
「令和6年度住民税非課税世帯臨時特別給付金」の対象となる世帯で申請不要な世帯のうち、「こども加算の追加給付」の対象となる世帯へ「確認書」を郵送します。(2月下旬予定)受給拒否がなければ、申請不要で3万円の給付を受ける世帯主の口座に加算し振り込みます。「こども加算分」が振り込まれるまでお待ちください。(3月下旬に振込予定)

確認書の金額は3万円とこども加算の合算額で記載されています。

申請書(請求書)の提出が必要な世帯

「令和6年度住民税非課税世帯臨時特別給付金(3万円分交付分)」の受給対象者のうち、こども加算の対象と思われる世帯で申請が必要な世帯には、案内通知、申請書等を封入した封書を3月中に郵送します。必要書類を同封の返信用封筒に入れ、申請期限までに提出してください。
(申請期限:令和7年6月30日 月曜日 当日消印有効)

(注意)支給対象世帯のうち、世帯の中に令和6年1月2日から12月1日までに町外から転入した方がいる世帯や修正申告により令和6年度の住民税が課税から非課税となった世帯、特別な事業により、住民登録情報と実態が異なる場合などは、町からの案内が送付されないため、問い合わせ窓口へご連絡ください。

必要書類

1 令和6年度広川町住民税非課税世帯臨時特別給付金(こども加算)申請書(請求書)

2 申請・請求者本人確認書類の写し
※申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し
※令和6年度住民税非課税世帯臨時特別給付金(3万円交付分)申請書を提出される際は、重複するため不要です。

3受取口座を確認できる書類の写し

※通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し
※令和6年度住民税非課税世帯臨時特別給付金(3万円交付分)申請書を提出される際は、重複するため不要です。

 

 

申請期限

申請が必要な場合の申請期限は、令和7年6月30日(当日消印有効)です。

受取拒否をされるとき

申請不要な場合で確認書が届いた世帯のうち、受取を拒否される場合は、次のファイルをダウンロード、記入し提出ください。

【受取拒否提出期限】令和7年3月11日(火曜日)

 

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 子ども課 こどもまんなか推進室

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1194/ファクス:0943-32-4287

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