第3子以降の保育料が無償となります

広川町では、「福岡県第3子以降保育料無償化事業補助金」を活用し、多子世帯の子育て世帯への経済的負担の軽減と安心してこどもを産み育てられる環境づくりを推進するため、令和7年10月から第3子以降保育料無償化事業を実施します。

無償化となる児童の要件

町内に住所を有する0~2歳児のクラスに通う保育認定の児童であり、保護者の所得や兄姉の年齢にかかわらず、第3子以降の児童であること(満3歳児で1号認定になった児童は対象になりません。)

※副食費はこの事業の対象外となります。

※保護者の所得制限はありません。

※生計を一にする子どもである場合は、上の子どもの年齢制限はありません。

※保育施設の同時利用などの制限はありません。

※3歳児クラス以上は、これまでどおり無償化の対象です。

 

対象となる施設

・認可保育所

・認定こども園

・届出保育施設

・企業主導型保育事業所

手続き

認可保育施設(認可保育所、認定こども園、小規模事業所内保育所)

無償化の手続きは原則不要です。

手続き不要で保育料が無償となります。本事業の開始により、無償化となった児童については、町から「利用者負担額決定通知書」または「利用者負担額変更通知書」をお送りします。

なお、原則手続き不要ですが、兄姉等が別居しているなどで、世帯員の届出を行っていない場合や町が生計を一にすることを把握していない場合は、別途手続きが必要となるため、子ども課こどもまんなか係までご連絡ください。

届出保育施設(届出保育施設、企業主導型保育事業所)

申請が必要です。以下の申請書類を提出してください。

なお、届出保育施設及び企業主導型保育事業所に在籍する児童は、無償化となる保育料の上限額があるため、上限を超える分については、施設への納入が必要です。また上限額より保育料が下回る場合は当該保育料分が無償となります。

【助成の上限額等】
届出保育施設 企業主導型保育事業所
最大42,000円/月 0歳児 37,100円/月  
1~2歳児 37,000円/月  

※日用品、文房具、行事への参加費、食事の提供に関する費用等は無償化の対象外です。

 

申請書類

「保育の必要性を有する認定」を受ける必要があるため、以下の認定申請書および保育の必要性を証明する書類を提出してください。ただし、保育の必要性を証明する書類については、当該年度中にすでに施設に提出されている場合は、提出不要です。この場合、認定申請書のみ提出してください。

保育の必要性を証明する書類一覧

就労

フルタイム・パートタイム・自営業等

就労証明書(Excelファイル:59.8KB)

就労証明書(PDFファイル:121.7KB)

妊娠・出産

母子手帳写し [出産予定日記載部分]

※産前2か月から産後6か月までが認定期間

保護者の疾病・障害

診断書(PDFファイル:57.3KB)

添付書類:身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳等の写し

介護・看護

介護・看護状況申告書(PDFファイル:41.9KB)

添付書類:身体障害者手帳、介護保険証、療育手帳、入院計画書等

求職活動

(起業準備を含む)

求職活動申立書(PDFファイル:42.9KB)

ハローワークの登録証の写しでも可

※入所月を含めて3か月間が認定期間

育児休業中

就労証明書(Excelファイル:59.8KB)

就労証明書(PDFファイル:88.7KB)

虐待・DV

申立書(PDFファイル:25.2KB)

および公的関係機関からの意見書等

就学(職業訓練校等を含む) 在学証明書(PDFファイル:49.8KB)
その他 申立書(PDFファイル:25.2KB)

 

変更申請

転居や転職、就労状況の変更など、世帯の状況に変更がある場合は、速やかに変更申請が必要です。

変更申請が必要な場合
変更内容 提出書類

・転居した

・世帯構成員に変更がある

・利用施設を認可保育所または企業主導型保育事業所に変更した

1.変更申請書

(注意)必要に応じて証明書類等の提出をお願いすることがあります。

保育の必要性に変更がある

(就労を開始した・妊娠したなど)

1.変更申請書

2.保育の必要性を証明する書類

認定保護者を変更したい  1.変更申請書
その他家庭の状況に変更があった

1.変更申請書

2.変更内容が分かる書類

 

提出先

在籍する届出保育所または企業主導型保育所にご提出ください。

施設を通して、町に提出いただきます。

手続き後の流れ

届出保育施設や企業主導型保育所に在籍する児童の場合

【法定代理受領とする場合】

認定申請⇒ 認定決定(却下)通知 ⇒ 保育料無償化(上限あり)により保育料の納入不要 ⇒ 町が施設へ無償化分の保育料を支給

【保護者への償還払とする場合】

認定申請⇒ 認定決定(却下)通知 ⇒ 保育料を施設へ納入 ⇒施設から領収書を受領し、請求書を町へ提出⇒保育料の助成分を町から受け取る(口座振込)

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 子ども課 こどもまんなか推進室

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1194/ファクス:0943-32-4287

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