広川町学童保育所保育料助成事業
学童保育所保育料助成事業とは
学童保育所の利用の推進を図り、児童の健全な育成を支援することを目的に、学童保育所を利用する児童の保護者の経済的負担を軽減するため、保護者の負担金の一部を助成する事業です。
対象となる人・対象となる料金は?
助成の対象となる人は、広川町の学童保育所を利用している児童の世帯(長期休暇のみ利用の児童の世帯を含む)で、以下の要件に該当する世帯です。対象の料金は、保護者負担額(年間通所児童:5,000円)の内、保育料(3,000円)のみ、おやつ代・保険料は対象外となります。(長期休暇利用の場合、保育料が異なりますので、こどもまんなか係にお尋ねください)
- 生活保護世帯…保育料全額助成
(生活保護を受給されている人で、収入認定の際に就労収入から放課後児童クラブ利用料(保育料)が、必要経費として控除されている人は、対象外となります) - 市町村民税が非課税である世帯…保育料半額助成
申請に必要なものは?
- 広川町学童保育所保育料助成金交付申請書(申請書は子ども課)
- 印鑑(みとめ印)
- 生活保護受給証明書、所得(課税)証明書は、同意書欄への署名、捺印により省略することができます。ただし、転入で課税状況が確認できない場合は、転入前の市町村が発行する所得(課税)証明書が必要です。
- 助成金の振り込み口座がわかるもの(申請者人義)
助成金の申請時期は?
毎年度2回の広川町学童保育所保育料助成金交付申請が必要です。課税の対象となる年度(注釈1)が異なりますので、1回目を5月末まで、2回目を9月末までに申請手続きをお願いします。年度の途中から学童保育所を利用する場合は、利用開始の月の末日まで、また、3月に利用を開始される場合、春休みの利用は、利用開始と同時に申請手続きをお願いします。申請が遅くなると助成金の支払いができない場合があります。
(注釈1)課税の対象となる年度は、4月から8月までは前年度、9月から3月までは当該年度となります。
助成金はいつもらえるの?
広川町学童保育所保育料助成金交付申請後、役場から広川町学童保育所保育料助成金交付決定通知が届きます。対象者は、学童保育所へ保護者負担金を支払い、以下の月に助成金が通帳に振り込まれます。
支払月 |
助成該当月 |
---|---|
7月 |
4・5・6月分 |
9月 |
7・8月分 |
11月 |
9・10月分 |
1月 |
11・12月分 |
4月 |
1・2・3月分 |
注意事項
- 助成の対象となるのは、保護者負担額の内、保育料のみです。おやつ代と保険料は対象となりません。
- 保護者負担金を滞納している場合は、対象となりません。また、学童保育所への納入が遅れた場合、広川町の補助事業に伴う町税、国民健康保険税および税外徴収金の滞納がある世帯についても対象とならない場合があります。
- 広川町学童保育所保育料助成金交付申請書に記載された内容(課税状況、退所など)に変更が生じた場合は、広川町学童保育所保育料助成金変更交付申請書を子ども課に速やかに提出してください。
申請先
教育委員会事務局 子ども課 こどもまんなか推進室 こどもまんなか係
電話:0943-32-1194
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 子ども課 こどもまんなか推進室
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1194/ファクス:0943-32-4287
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