議会の議決を経ずに行った教師用指導書等の購入手続について

地方自治法及び広川町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、予定価格700万円以上の動産の買入れについては、議会の議決を経て取得すべきであったにもかかわらず、平成27年度、令和元年度および令和6年度教師用指導書等について議会の議決を経ずに購入契約を行っていたことが判明しました。

1.事案確認の経緯

他の自治体における同様の事案の報道を受け、過年度も含め契約実績を確認したところ、平成27年度、令和元年度、令和6年度の教師用指導書等の購入契約について、議決を経ずに購入契約を行っていたことが判明しました。

2.契約内容

平成27年度契約分(平成27年度使用分)             契約金額  7,478,028円(1,003部)

令和元年度契約分(令和2年度使用分)   変更前  契約金額 10,307,249円(1,116部)

令和元年度契約分(令和2年度使用分)   変更後  契約金額 10,861,564円(1,157部)

令和6年度契約分(令和6年度使用分)                 契約金額 12,526,584円(1,039部)

3.本件の対応

当該購入契約を遡って有効なものとするべく、令和6年9月第3回広川町議会定例会において、購入に係る契約の締結の追認を求める議案を追加提出し、令和6年9月18日(水曜日)議決されました。

4.再発防止

議会の議決に付さなければならない財産取得の基準等について研修を行い、共通理解を図るとともに、契約事務手続きを進める際のチェック体制を強化し、再発防止に努めます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

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