道路・水路の境界確認

土地を利用する上で、隣接地との境界を明確にしておくことは大切なことです。境界を勝手に動かしたりすることは、法律で禁止されているだけでなく、隣接者との関係を損ない、将来にわたって不利益になります。

水路などの町の公共用地と民有地との境界(官民境界)についても、ブロック塀を建てる時など、町との現地立会いが必要です。なお、土地を売買する時や、分筆する時などは土地の面積等も確定させる必要がありますので、土地家屋調査士など専門家に依頼してください。

(注意)4メートル未満の道路については、建築基準法によりセットバックが必要な場合があります。詳しくは建設課都市計画係にお尋ねください。

官民境界立会いの流れ

  1. 申請書の提出…「道路・水路境界明示協議書」を提出してください。添付書類は、位置図、字図の写し、委任状(代理人申請の場合)です。提出部数は1部です。
  2. 境界立会い…現地にて関係者と町で境界の確認を行います。関係者への連絡は申請者が行ってください。官民境界の協議が成立すれば、現地に境界標を埋設します。また境界決定の承諾書に署名捺印をして頂きます。
  3. 境界明示証明…官民境界確定の証明が必要な場合は、道路・水路境界明示証明願を提出してください。添付書類は位置図、字図の写し、実測図です。提出部数は2部です。ただし、証明手数料として300円がかかります。

 (注意)民有地間の協議に町は立ち入る事ができません。土地家屋調査士等の専門家へご相談ください。

申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 都市計画係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1157/ファクス:0943-32-4287

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