後退道路(セットバック)

後退道路用地に関する協議

敷地のセットバックが発生する場合、後退道路用地に関する協議が必要となります。協議には、後退道路用地に関する協議書(売り渡し・寄付・自己管理)に必要書類を添付して提出してください。

自己管理の場合、誓約書が必要となります。実印押印のうえ、印鑑登録証明書を提出してください。

提出様式

後退道路用地の売り渡しについて

後退道路用地については、予算の範囲内で町が買い取ることができます。

詳しくは、建設課都市計画係までお尋ねください。

敷地と道路の関係

敷地と道路の関係を示した図

建築物(建物とこれに付属する門・へいなどを含む)を建てる場合、敷地は建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければなりません。

建築基準法上の道路とは

  • 法42条1項1号道路(1号道路)…道路法による道路(国道・県道・市町村道(認定道路))
  • 法42条1項2号道路(2号道路)…都市計画法、土地区画整理法などによる道路
  • 法42条1項3号道路(3号道路)…都市計画区域になる以前からの道路
  • 法42条1項4号道路(4号道路)…2年以内に事業執行予定の道路(道路法・都市計画法など)
  • 法42条1項5号道路(5号道路)…道路位置指定を受けた道路
  • 法42条2項道路(2項道路)…都市計画区域になる以前から既に建築物が立ち並んでいた幅員4メートル未満の道で特定行政庁が指定したもの

ほかにも建築基準法上の道路はありますが、建物を建てる時幅員4メートル以上の建築基準法上の道路に接道する必要があります。接道している道路の幅員が4メートル未満であっても、セットバックをすれば建物を建てることができます。

セットバックとは

道路の中心からのセットバック

4メートル未満の道路に接する土地に建築する場合、道路の中心から2メートル後退した線が敷地と道路の境界線とみなされ、その線の内側に建物および門、へいを建築しなくてはなりません。

4メートル未満の道路に接する土地に建築する場合の図
道路を横から見た時の4メートル未満の道路に接する土地に建築する場合の図

水路がある場合のセットバック(1)(道路端からのセットバック)

片側に1メートル以上の水路(または河川・がけなど)がある場合、水路と道路の境界線から4メートルの線を道路境界線(後退線)とみなします。

水路がある場合のセットバック(道路端からのセットバック)の図

水路がある場合のセットバック(2)(道路の中心からのセットバック)

片側に1メートル未満の水路があり、水路が道路の管理幅員に含まれていない場合、道路の中心から2メートル後退した線を道路境界線(後退線)とみなします。

水路がある場合のセットバック(道路の中心からのセットバック)の図

水路がある場合のセットバック(3)(道路幅と水路幅を合わせた長さの中心からのセットバック)

片側に1メートル未満の水路があり、水路が道路の管理幅員に含まれている場合、道路幅と水路幅を合わせた長さの中心から2メートル後退した線を道路境界線(後退線)とみなします。

水路がある場合のセットバック(道路幅と水路幅を合わせた長さの中心からのセットバック)の図

上記以外は、下記お問い合わせ先にご連絡ください。

セットバックの目的

セットバックを行うことによって将来はすべての道路が4メートル以上の幅員を確保でき、災害時には避難通路や火災の延焼防止の役割を果たし、緊急車両(消防車・救急車など)の活動に支障がないようにすることが目的です。
すみよい安全なまちづくりのためにも、セットバックに対するご理解とご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 都市計画係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1157/ファクス:0943-32-4287

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