道路に面する危険なブロック塀などの撤去費用の一部を補助します

本事業について

平成30年6月に発生した大阪府北部地震によるブロック塀の倒壊被害を受け、地震などの自然災害や老朽化に伴うブロック塀などの倒壊による被害を防ぎ、避難経路を確保するため、ブロック塀などの撤去に要する費用の一部を補助します。ブロック塀などの倒壊により被害が発生した場合、その所有者が責任を問われ、損害賠償の対象となる可能性があります。ブロック塀などの安全な維持管理を心掛けましょう。

(注意)「ブロック塀など」とは、補強コンクリートブロック造、組石造(れんが造、石造、コンクリートブロック造などの塀や門柱をいいます。

補助対象者(申請者)

次のすべてに該当する方が対象になります。

  1. ブロック塀などの撤去工事を行う所有者または管理者であること
  2.  同一敷地において、この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと
  3. 広川町の町税・税外徴収金などを滞納していないこと
  4. 広川町暴力団排除条例に規定する暴力団員ではない者または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者

補助対象ブロック塀など

次のすべてに該当するものとなります。

  1. 広川町内に存在し、高さが1メートル以上であること
  2. 通学路や避難経路のほか、一般交通に供する道路に面していること
  3. 広川町が定める診断カルテの評点が40点未満であること(診断は広川町建設課職員が申請者立会いのもと現地にて判定を行います。)

補助対象工事

次のいずれかに該当する工事となります。

  1. 対象ブロック塀などのすべてを撤去する工事
  2. 対象ブロック塀などの一部を撤去する場合は、次の要件をすべて満たす工事
  • 工事完了後、ブロック塀などの高さが1.2メートル以下となるもの
  • 工事完了後、ブロック塀などの診断カルテの評点が70点以上となるもの
  • 建築基準法第42条に規定する道路内に存しないもの

補助金の額

撤去工事費の3分の2とし、16万円を上限とします。

(注意)予算額に達した場合は申請受付を終了させて頂きます。

 

申請などの手続

申請前に事前協議が必要となりますので、補助金を受けられる方は建設課に連絡をお願いします。現地を確認し診断カルテによる判定を行います。

手続きの流れは、次のファイルを参照してください。

注意事項

  • 申請前に工事の契約・着工を行った場合は対象外となります。
  • 工事完了の日から30日以内または補助金の交付決定があった年度の2月末日のいずれか早い日までに、関係書類を添えて実績報告書を提出する必要があります。
  • そのほかにも要件があります。
  • 詳しくは下記建設課都市計画係にお問い合わせください。

申請書などのダウンロード

申請書などは次からダウンロードすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 都市計画係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1157/ファクス:0943-32-4287

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