不法投棄は犯罪です!

 不法投棄

不法投棄は犯罪です!!

 不法投棄とは、廃棄物を適正に処理せず、みだりに道路や山林、空き地などに捨てる行為のことです。
 不法投棄は自然環境や生活環境へ悪影響を及ぼし、そのまま放置しておくとさらなる犯罪を誘発する恐れがあります。

不法投棄を発見した場合

竹藪の前に捨てられた不法投棄の写真

(上の写真は広川町で不法投棄されていたときの写真です)
 不法投棄を発見したら、わかる範囲で下記の点について連絡してください。

  1. 投棄物の内容
  2. 投棄されている場所
  3. 投棄の時期
  4. 投棄物の量
  •  (注意)もし自分の土地に不法投棄された場合、原則その土地の管理者もしくは所有者の責任で処理していただくことになります。現場の様子にもよりますが、警察や役場にお届けいただくとともに、対応についてご相談ください。
  •  (注意)通報する人は、不法投棄されているものには触れず、その場から動かさずに警察または、役場に連絡してください。また、通報者の住所・氏名・連絡先をお聞きしています。

土地の管理を心掛けましょう!

 不法投棄予防対策として、まずはごみを捨てられないように下記のような土地の管理を行いましょう。ごみを捨てさせない環境作りが不法投棄減少の第一歩です。

  • 不法投棄されないように柵を設ける。
  • 雑草除去など土地管理を行う(花を植えるなども有効です)。
  • 不要なものは片づけておく。

 不法投棄は、雑草が茂っていたり、物がたくさん置いてあり、それ自体が不法投棄に見えるような場所に誘発的に発生することが多い傾向にあります。不法投棄をさせないためにも、土地管理をし良好な景観を保つことを心掛けましょう。

関係法令

 廃棄物の処理および清掃に関する法律
 第四章 雑則
 (投棄禁止)
 第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
 第五章 罰則
 第25条 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 生活環境係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1138/ファクス:0943-32-4287

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