給水契約と水道料金
給水契約
水道を使用する場合、広川町水道事業給水条例 、 広川町水道事業給水条例施行規程が給水契約の内容となります。
水道料金
水道料金の計算
広川町の水道料金は、1.基本料金、2.超過料金、3.メータ使用料からなっています。
- 基本料金(月額)
- 用途:一般用
- 水量:10立方メートルまで
- 料金:2,200円(税込)
- 超過料金(月額)
1立方メートルあたり:220円(税込) - メータ使用料(月額)
- 13ミリメートル:52円(税込)
- 20ミリメートル:105円
- (注意)基本水量10立方メートルはドラム缶(200リットル缶)で約50本の水量に相当します。
- (注意)下水道を使用されている場合は、別途下水道使用料 が発生いたします。
広川町上下水道料金早見表 (PDFファイル: 63.8KB)
計算例(2ヶ月分)
- Aさん(使用水量15立方メートル(2ヶ月分)、メータ口径13ミリメートル)
基本料金2,200円×2ヶ月+超過料金0円+メータ使用料52円×2ヶ月=4,504円⇒4,500円(10円未満切り捨て) - Bさん(使用水量36立方メートル(2ヶ月分)、メータ口径20ミリメートル)
基本料金2,200円×2ヶ月+超過料金16立方メートル×220円+メータ使用料105円×2ヶ月=8,130円
水道料金の請求
広川町の水道料金の請求は2か月に1回です。
納付期限は偶数月の末日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌営業日、12月は指定金融機関の年末最終営業日)で、前2ヶ月分の料金のお支払いとなります。
水道メーターと検針
水道メータは皆さんがご使用になった水量を正確に計り、水道料金の計算資料とします。
メータの検針は検針員が2ヶ月ごと(偶数月の1日から10日の間)にお伺いして使用水量をお知らせいたします。
水道料金の支払い方法
水道料金の支払い方法は、(1)口座振替、(2)納付書払いがあります。
(1)口座振替
口座振替とは、町指定金融機関のお客様の指定した口座から、各納期に自動的に振替にて納めることができる便利な仕組みです。
ご利用できる金融機関は下記のとおりです。
- 福岡銀行
- 筑後信用金庫
- 福岡八女農業協同組合
- 筑邦銀行
- 西日本シティ銀行
- ゆうちょ銀行
口座振替のお申し込みをされる方は、「広川町上下水道料金口座振替依頼書・自動払込利用申込書兼廃止届出書」に必要事項をご記入の上、町指定金融機関に直接ご提出ください。用紙につきましては、町内の指定金融機関または広川町役場環境課の窓口にございます。
(2)納付書払い
金融機関などで、納付書にてお支払いいただく方法です。
- 福岡銀行
- 筑後信用金庫
- 福岡八女農業協同組合
- ゆうちょ銀行
- 広川町役場税務会計課会計係または環境課上下水道係の窓口
- コンビニエンスストア
- スマートフォン決済
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 上下水道係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1138/ファクス:0943-32-4287
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