督促手数料の廃止
広川町公共下水道事業受益者負担金に関する条例の改正により、令和7年4月1日以降に発送する督促状に係る受益者負担金の督促手数料を廃止します。ただし、令和7年3月31日以前に発送し た督促状に係る督促手数料は、従来どおり納付が必要です。 なお、督促状は令和7年4月1日以降も対象者へ発送します。
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