下水道受益者負担金

公共下水道の建設費を税負担だけでまかなうと、公共下水道を利用できない人にも同じ負担をかけることになり、税負担の公平さを欠くことになります。
そこで、公共下水道を利用できる皆さまに建設費の一部として「下水道受益者負担金」の負担をお願いします。これは、受益者負担金制度といって、共用開始した区域内のすべての土地に対して一度だけ必ず負担していただくものです。

受益者負担金を納める人

公共下水道が完備されることで、家庭や事業所などから排出される汚水が公共下水道に流入する区域内に土地(受益地)を所有している人が受益者となり、受益者負担金の対象となります。その土地に地上権や使用賃貸、賃貸借などによる権利が定められている場合は、その土地の権利者が受益者となります。
ただし、この場合は土地の所有者と地上権などの権利者が協議して、土地の所有者を受益者とすることもできます。

下水道受益者負担金の額

受益地の区分(専用住宅、分譲マンション用地、共同住宅用地、事業所用地)に応じた均等割の額に、受益地面積に対して1平方メートル当たり70円を乗じて得た金額の合計となります。ただし、この額が負担金の上限額を超えるときは、当該負担金の上限額を負担金額とします。
詳しくは下記添付ファイルをご参照ください。

受益者負担金の納付方法と一括奨励金制度

受益者負担金の納付方法は、一括で納める方法と、5年分割(年4期、計20期)で納める方法があります。

  • 一括納付…各納期において、当該納期以降(次年度以降の納期を含む場合に限る)に係る納付額の全部を納めることができる制度。「一括納付奨励金」が交付されます。
  • 分割納付…納付額を年4期、5年に分割し合計20期で納めることができる制度。

受益者負担金の一括納付奨励金制度

  • 第1年度の第1期に全額納付したとき⇒納付額に20パーセントを乗じた額が減額されます。
  • 第1年度の第2期から第4年度の第4期までの間に一括納付したとき⇒納付額に10パーセントを乗じた額が減額されます。

(注意)未納の負担金があるときや減額を受けて納付する場合は奨励金は交付されません。

受益者負担金の徴収猶予・減免制度

受益者負担金は、土地の状況によって徴収猶予や減免されることがあります。

受益者負担金の徴収猶予

次に該当する場合は一定の間、受益者負担金の徴収猶予を申請により受けることができます。

  • 震災、風災害、火災、盗難、そのほかの事故が生じたことにより負担金の納付が困難と認められる受益者
  • 係争地に係る受益者
  • 固定資産税の賦課地目に係る田、畑、山林、原野などの土地を有する受益者
  • 私道の所有者が排水設備の設置を承諾しないために公共下水道の利用ができない土地
  • 特に町長が徴収を猶予する必要があると認めた受益者

受益者負担金の減免

次に該当する土地については、受益者負担金の一部または全部が減免されます。

  • 国、県、町の所有および使用している土地
  • 学校法人、社会福祉法人、宗教法人の所有または使用している土地
  • 自治会などが管理する施設に使用している土地(公民館など)
  • 文化財に係る土地
  • 墓地
  • 公衆用道路としての目的に供する指導に係る土地(公道に準ずる私道)
  • そのほか町長が特に減免する必要があると認めた土地

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 上下水道係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1138/ファクス:0943-32-4287

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