マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ
令和2年5月25日、マイナンバーを証明するための「マイナンバー通知カード」が廃止されました。

廃止後の「マイナンバー通知カード」の取扱い
現在お持ちの「マイナンバー通知カード」
廃止後もお持ちの「マイナンバー通知カード」に最新の住所・氏名などが記載されていれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
住所、氏名などの記載事項の変更手続き
廃止以降の住所・氏名などの記載事項の変更はできません。
マイナンバーを証明する書類として、「マイナンバー通知カード」を使用するためには、通知カードの記載事項(住所、氏名など)が住民票と一致している必要があります。
一致していないとマイナンバーを証明する書類として使用できませんので、マイナンバーを証明する書類として「マイナンバーが記載された住民票」などが必要となります。
通知カードの再交付申請
通知カードの廃止以降は、再交付申請ができません。
マイナンバーを証明する書類は、「マイナンバーが記載された住民票」などが必要となります。
廃止以降のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード(申請から取得までに1ヵ月半程度かかります)
- 通知カード(住所・氏名などが最新になっているもの)
- マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
出生などによる新たなマイナンバーの通知方法
「マイナンバー通知カード」の新規発行が廃止され、出生などで新たにマイナンバーが付番された方へは、「個人番号通知書」によりマイナンバーの通知が行われます。
この通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1112/ファクス:0943-32-7044
メールでのお問い合わせ