戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
詳細については、下記リンクの法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。
振り仮名(フリガナ)が記載されるまでの流れ
1.記載される予定の振り仮名を通知(令和7年5月26日以降、順次郵送予定)
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに送付されます。
2.氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。
届出が受理されると、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
通知した振り仮名に変更がない場合は振り仮名の届出をする必要はありません。
改正法の施行日から1年後、通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
ただし、通知した振り仮名が正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
通知した振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合は、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
届出の方法について
届出の種類と届出人
氏名の振り仮名の届出を行う場合は、氏の振り仮名と名の振り仮名の各届出がありますので、必要となる届出をしてください。
氏については原則筆頭者、名については既に戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子が届出人となります。
届出方法
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
その他、市区町村窓口での届出等、他の戸籍届出と同様の届出も可能となります。
※届出の際に振り仮名を確認する書面(パスポートや預金通帳等)の提示を求める場合があります。
詳しくは下記リンク「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。
令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方について
令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方は、上記手続きによらず、その届出時に併せてその振り仮名を届け出ることになります。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
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