戸籍の氏名に振り仮名(フリガナ)が記載されます
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行されたことに伴い、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
詳細については、下記リンクの法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。
1.戸籍に記載される予定の振り仮名通知
本籍地の市区町村より住民票の情報をもとに【戸籍に記載される振り仮名の通知書(ハガキ)】を郵送します。
広川町に本籍がある方には、8月下旬から順次、通知はがきを送付します。
広川町に住所があり、他市区町村に本籍がある方は、本籍地の市区町村から送付されます。それぞれの市区町村で発送時期が異なるため、各市区町村のホームページ等をご確認ください。
2.氏や名の振り仮名届出
《通知書に記載された氏や名の振り仮名が正しい場合》
届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。
ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得する必要がある場合は、事前に届出をする必要があります。
《通知書に記載された氏や名の振り仮名が誤っている場合》
令和8年5月25日までに届出を行ってください。
届出方法
・マイナポータル(マイナンバーカードをお持ちの方のみ可能)
・本籍地または住所地の市区町村の窓口
・本籍地または住所地の市区町村へ郵送
※届出の際に振り仮名を確認する書面(パスポートや預金通帳等)の提示を求める場合があります。
※振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村が金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。
届出ができる人
《氏の振り仮名》
原則として戸籍の筆頭者が届出人
※筆頭者が死亡等により除籍されている場合は、その配偶者が届出人
※その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人
《名の振り仮名》
戸籍に記載されている方それぞれが届出人
※15歳未満の場合は法定代理人(親権者等)が届出人
令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方について
令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方は、上記手続きによらず、その届出時に併せてその振り仮名を届け出ることになります。
振り仮名の届書
注意:届書はA4サイズ以外で届出することができません。
関連リンク
戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください(消費者庁サイト)
問い合わせ(コールセンター)
法務省コールセンター 0570-05-0310
広川町振り仮名コールセンター 0943-22-8101
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1112/ファクス:0943-32-7044
メールでのお問い合わせ