未熟児養育医療制度
未熟児養育医療とは
養育のため指定養育医療機関において、医師が入院養育を必要と認めた広川町に住所を有する1歳未満の乳児に対して、医療費自己負担の一部もしくは全部を公費助成する制度です。
医療保険の適用を受けない費用(衣類代、おむつ代など)は、公費助成の対象となりませんので、本人の自己負担となります。
養育医療費の助成イメージ

対象者
次のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めた広川町に住所を有する1歳未満の乳児。
- 出生体重が2,000グラム以下
- 運動不安または痙攣がある
- 運動が異常に少ない
- 体温が摂氏34度以下
- 強度のチアノーゼが持続するまたはチアノーゼ発作を繰り返す
- 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるまたは毎分30以下
- 出血傾向が強い
- 生後24時間以上排便がない
- 生後48時間以上嘔吐が持続している
- 血性吐物または血性便がある
- 黄疸が生後数時間以内に現れるまたは異常に強い黄疸がある
申請に必要なもの
- 養育医療給付申請書(養育医療給付申請書は、国保・年金係で作成します。申請書作成のためには、そのほかの申請に必要なものをご持参ください。)
- 養育医療意見書
- 世帯調書
- 委任状
- お子様の加入保険の内容のわかるものと子ども医療証
- 母子健康手帳
- 印鑑(認印)
- マイナンバーカードもしくは、マイナンバー通知カード(お子様、ご両親の分)
- 届出人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 所得課税証明書(国保・年金係で所得が確認できる場合は不要です。転入などで所得の確認ができない場合は、マイナンバーによる所得の照会ができます。)マイナンバーによる照会をする場合は、以下の「同意書」に18歳以上の世帯構成員(父、母、祖父、祖母など)の自署による署名が必要です。
養育医療の申請手続きイメージ
- 指定養育医療機関で受診をする
- 医師が入院養育を必要と認めた場合は、養育医療意見書の交付を受ける
- 広川町役場に未熟児養育医療の申請を行う
- 未熟児養育医療に該当するか否かの審査を行う
- 申請が認定された場合は、養育医療給付医療券の交付を受ける

受付窓口
住民課 国保・年金係
そのほか
- 出生後30日以内に申請ください。
- お子様の退院後、保健師による未熟児訪問・相談などを行います。相談窓口は、子ども課こどもまんなか係(0943-32-1194)です。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国保・年金係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1112/ファクス:0943-32-7044
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