重度障害者医療制度
重度障害者医療制度とは
重度障害者医療制度は、障がい者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、医療費の一部を支給する制度です。
対象者には、申請の上「重度障害者医療証」を交付します。
医療機関などへの受診の際に、重度障害者医療証と加入保険の内容のわかるものを窓口に一緒に提示することで、医療費の自己負担の一部をなくすことができます。
(注意)福岡県障害者医療医療証に記載の「健康保険証」・「新しい保険証」・「被保険者証(又は組合員証)」は、それぞれ「加入保険の内容のわかるもの」と読み替えてご使用ください。
重度障害者医療証(イメージ)

対象となる人
中学校卒業後から65歳未満の人で各種健康保険に加入している人および65歳以上で後期高齢者医療に加入している人のうち、以下の要件を満たす人が対象です。
- 身体障害者手帳の1級および2級の人
- 療育手帳の認定が「A」の人
- 障害基礎年金または特別児童扶養手当の1級且つ傷病名が精神遅滞および精神薄弱の人
- 精神障害者保健福祉手帳1級を保有の人
(注意)また次のすべてを満たしていることが要件となります。
- 広川町に住み、住民基本台帳に記載されている人
- 国民健康保険または社会保険などに加入している人
- 生活保護を受けていない人
- 医療費の助成がある施設に入所していない人
- 一定の所得制限を超えていない人
- (注意)18歳到達後最初の3月31日までのお子様には、子ども医療制度による医療費助成があり、より有利な助成が受けられます。
- (注意)重度障害者医療証をお持ちの人で、ひとり親家庭等医療の要件を満たす人は、ひとり親家庭等医療証を併せて持つことができます。
助成の範囲
対象年齢 |
自己負担額 |
---|---|
中学校卒業後から18歳に到達する 最初の3月31日まで |
なし |
上記以外 |
通院・入院ともそれぞれ1医療機関ごと 65歳以上の人が助成を受けるためには、医療保険を後期高齢者医療制度に加入する必要があります。 |
- (注意)保険適用外の医療費、入院時の食事代・部屋代の費用負担は、医療費助成の対象外となります。
- (注意)精神障がい者については、精神病床への入院にかかる費用は助成対象外です。
- (注意)低所得の人(住民税非課税世帯の人)は、加入している保険者が認定する自己負担額限度額区分が分かるものがあれば、入院時の自己負担が日額300円に減額されます。入院の際、重度障害者医療証と一緒に医療機関の窓口にて必ずご提示ください。
(注意)令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が発生します。この料金は健康保険がきかない費用であり、医療費助成の対象となりません。制度の内容については「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
(先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合は、特別の料金が発生しない場合もあります。詳しくは受診する医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。)
認定申請に必要なもの
- 重度障害者医療費受給資格申請書
- 加入保険の内容のわかるもの
- 身体障害者手帳や養育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの障がいの程度がわかるもの
- マイナンバーカードもしくは、マイナンバー通知カード(保護者および生計維持者の分)
- 届出人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
重度障害者医療費受給資格申請書 (PDFファイル: 79.1KB)
(注意)転入者の場合は、次の書類が必要です。
福岡県内の市町村からの転入の場合
受給資格認定済証明書(転出前の市町村で取得してください)
福岡県外からの転入の場合
「所得課税証明書」またはマイナンバーによる所得の照会が可能です。
マイナンバーによる確認をされる場合は、次の「同意書」をご提出ください。
同意書は、本人と配偶者および同居する扶養義務者の自署による署名が必要です。
「所得課税証明書」の場合は、転入時期によって現年度分および前年度分の2通必要な場合があります。(1月1日現在にお住まいだった市町村で取得してください)
(注意)申請されると申請月の初日から資格の認定をします。転入の場合は、転入された月の月末までに申請されると転入日から適用が受けられますが、その翌月以降に申請があると、申請された月の初日からの適用になります。
自己負担した医療費の申請
以下に該当される場合は、申請により重度障害者医療費の助成を受けることができます。
- 福岡県外で診療を受けたとき
- 他法公費負担との併用(ほかの制度により医療費の助成を受けた場合)のため、医療証が窓口で使えなかったとき
- 治療用装具などの代金を支払ったとき(保険適用される場合のみ)
- やむをえない理由により、医療証を提示できなかったとき
申請に必要なもの
- 子・障・親 医療費支給申請書
- 子・障・親 療養費支給証明申請書
- 医療機関発行の領収書
- 加入保険の内容のわかるもの
- 健康保険の被保険者(保険で扶養している人)名義の通帳
- 治療用装具については、医証(装着指示書など)、見積書、請求書、領収書
子・障・親 医療費支給申請書 (PDFファイル: 71.5KB)
子・障・親 療養費支給証明申請書 (PDFファイル: 82.8KB)
届出が必要な場合
以下に該当される場合は届出が必要です。届出事由により必要なものが変わるため、詳細は窓口までおたずねください。
- 町外への転出、生活保護の受給開始、死亡などで助成対象の条件を満たさなくなったとき
重度障害者医療費受給資格喪失届 - 加入している健康保険の変更、住所の変更、氏名の変更などで届出内容に変更が生じたとき
子・障・親 医療変更届 - 医療証を紛失したとき
子・障・親 医療証再交付申請書
重度障害者医療費受給資格喪失届 (PDFファイル: 51.3KB)
子・障・親 医療証再交付申請書 (PDFファイル: 51.5KB)
受付窓口
住民課 国保・年金係
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国保・年金係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1112/ファクス:0943-32-7044
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