特定の疾病で治療が必要なとき(特定疾病療養受療証)

特定疾病とは

高額な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障害の一部・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症・人工透析が必要な慢性腎不全の人は、申請により交付される「国民健康保険特定疾病療養受療証」を窓口に提示することで、自己負担限度額が医療機関ごとに月1万円になります。

ただし、70歳未満で人工透析が必要な慢性腎不全の人のうち、基準総所得額が600万円を超える人は月2万円までになります。

国民健康保険特定疾病療養受療証(イメージ)

国民健康保険特定疾病療養受療証の見本

対象となる疾病と自己負担限度額

疾病別自己負担限度額一覧

疾病名

自己負担額(月額)

先天性血液凝固因子障害の一部

10,000円

血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

10,000円

人工透析が必要な慢性腎不全 70歳未満で基準総所得額が600万円を超える人以外の人

10,000円

人工透析が必要な慢性腎不全 70歳未満で基準総所得額が600万円を超える人

20,000円

(注意)基準総所得額(前年の総所得金額等-基礎控除33万円)

申請に必要なもの

  • 国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主の印かん(朱肉を使うもの)
  • 世帯主と対象者のマイナンバーが確認できる書類
  • 届出人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

新たに認定を受ける人

申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、「医師からの意見欄」に証明を受けて提出してください。

継続して認定を受ける人

ほかの健康保険からの切り替えで引き続き国民健康保険においても申請をされる人は、前の保険時の同認定証の写しをご提出ください。
認定証返還後に申請する場合は、新たに認定を受ける人と同様に申請書に医師からの証明が必要となります。

受付窓口

住民課 国保・年金係

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国保・年金係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1112/ファクス:0943-32-7044

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