入院したときの食事代の減額(食事療養標準負担額)
入院時食事代(食事療養標準負担額)とは
入院して食事をとったときに支払う入院時食事療養費は、一食あたりの負担額(標準負担額)が世帯の所得に応じて設定されています。
これに基づいて計算された額を、病院の窓口で支払うことになります。
下表の額の残りは広川町国民健康保険が負担します。
所得区分 |
1食あたりの食事代 |
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住民税非課税世帯、70歳以上で適用区分:低所得1の人以外の人 |
460円 |
住民税非課税世帯 (70歳未満は適用区分:オの人) 90日以内の入院 |
210円 |
住民税非課税世帯 (70歳未満は適用区分:オの人) 90日を超える入院 |
160円 |
70歳以上で適用区分:低所得1の人 |
100円 |
- (注意)住民税非課税世帯の人は、表のとおり食事代の負担が軽減されますが、病院の窓口で食事代の減額を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要があります。該当される人は、あらかじめ申請して、この認定証の交付を受けてください。
- (注意)住民税課税世帯のうち、指定難病患者は460円から260円に減額になります。
申請に必要なもの
- 国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定申請書
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主の印かん(朱肉を使うもの)
- 世帯主と対象者のマイナンバーが確認できる書類
- 届出人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定申請書 (PDFファイル: 112.2KB)
長期入院該当(91日を超える入院)により申請をする場合
上記のものと別に91日を超える入院していることが確認できる領収書、または入院期間証明書が必要となります。
受付窓口
住民課 国保・年金係
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国保・年金係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1112/ファクス:0943-32-7044
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