非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減
会社の倒産や解雇などで離職した65歳未満の人が、国民健康保険に加入した場合(65歳未満の国保加入者が解雇などで失業した場合も同じ)、翌年度末までの間、前年の給与所得を100分の30として計算することで、その人の国民健康保険税が軽減されます。
この軽減措置を受けるためには申請が必要です。
対象者
以下の両方の要件を満たす人
- 離職日時点において、65歳未満である人
- 雇用保険の【特定受給資格者】または【特定理由離職者】である人
雇用保険の【特定受給資格者】
離職理由コード |
離職理由 |
---|---|
11 |
解雇 |
12 |
天災などの理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇 |
21 |
特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
22 |
特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 |
事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 |
事務所移転などに伴う正当な理由のある自己都合退職 |
雇用保険の【特定理由離職者】
離職理由コード |
離職理由 |
---|---|
23 |
特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 |
正当な理由のある自己都合退職 |
34 |
特定の正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間6月以上12月未満) |
軽減の内容
前年の給与所得を100分の30で計算する。
軽減の期間
離職日の翌日の属する月からその属する年度の翌年度末まで。
(例1)2020年(令和元年度)3月30日が離職日の場合、【2020年3月分(令和元年度)から2021年3月分(令和2年度)まで】が非自発的失業者に対する軽減の期間となります。
(例2)2020年(令和元年度)3月31日が離職日の場合、【2020年4月分(令和2年度)から2022年3月分(令和3年度)まで】が非自発的失業者に対する軽減の期間となります。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険税特例対象被保険者等に係る申告書
- 雇用保険受給資格者証(管轄公共職業安定所(ハローワーク)または管轄地方運輸局から交付されたもの)
- 印かん(朱肉を使うもの)
- 届出人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
国民健康保険税特例対象被保険者等に係る申告書 (PDFファイル: 94.7KB)
雇用保険受給資格者証(イメージ)

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住民課 国保・年金係
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国保・年金係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
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