柔道整復師の施術を受けるとき(保険適用)

整骨院や接骨院で、骨折や脱臼、打撲、捻挫、骨・筋肉・関節のケガや痛みなどで施術を受けた場合、保険の適用対象になります。

骨折および脱臼は、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

治療を受けるときの注意

  • 単なる肩こり、腰痛などに対する施術は保険の適用対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
  • 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い、支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。この場合は、施術を受けるときに、必要書類に患者の人のサインを世帯主名でいただくことが必要になります。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷の治療を受けているときは、施術を受けても保険の適用対象になりません。

柔道整復施術療養費にかかる患者調査について(お願い)

柔道整復施術療養費の適正化への取り組みとして、国民健康保険被保険者の人で柔道整復施術を受けられた人へ調査を実施します。
調査協力をお願いする人は、多部位(負傷の部位が複数あること)負傷、長期継続、頻回傾向にある施術を受けた人で、調査方法は調査票による文書照会を行います。
調査表が届きましたら、簡単な調査ですので、内容をご確認のうえアンケートにご協力をお願いします。
国民健康保険事業の適正な運営のため、ご理解をよろしくお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国保・年金係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1112/ファクス:0943-32-7044

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