マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります
令和3(2021)年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
医療機関や薬局では、令和2(2020)年度から順次必要な機器が導入され、それぞれの受付でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できるようになります。
- マイナンバーカードで受診できるようになりますが、保険証や限度額認定証がなくなるわけではありません。
- カードリーダーが導入されていない医療機関や薬局ではこれまでどおり保険証が必要です。
- マイナンバーカードを保険証として利用できるように登録した場合でも、現在の保険証はこれまでどおり使用できます。また、マイナンバーカードがなくても、保険証を提示すれば医療機関を受診することができます。
- 国民健康保険の加入・喪失の届け出は、これまでどおり必要です。
マイナンバー(12桁の数字)は使いません。
マイナンバーカードの健康保険利用にはICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する5つのメリット
1.保険証としてずっと使える
マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引っ越しをしても保険証の切替えを待たずにカードで受診ができます。
注)保険者への加入の届出は引き続き必要です。
2.医療保険の資格確認がスピーディになります
カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化ができます。
3.窓口への書類の持参が不要になります
オンラインによる医療保険資格の確認により、高額療養費の限度額認定証などの書類の持参が不要になります。
注)限度額認定証がなくなるわけではありません。
注)子ども医療費、ひとり親家庭等医療費、重度障害者医療費の医療費助成については受給者証の持参が必要です。
4.健康管理や医療の質が向上します
マイナポータルで自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。(令和3年秋頃予定)
患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理ができるようになります。
5.マイナンバーカードで医療費控除も便利になります
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。(令和3年秋頃予定)
確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。
注)利用には事前に登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です
登録はマイナポータルからできます(スマートフォンからもできます)。
注)登録の際はマイナンバーカード作成時に設定した4桁の暗証番号が必要になるので、あらかじめご確認ください。
登録をお手伝いします
パソコンやスマートフォンをお持ちでない方や登録ができない方は、住民課国保年金係で登録ができます。
暗証番号を控えて、ご来庁ください。
ご自身で登録される場合
必要なもの
- マイナンバーカード
- あらかじめ設定した4桁の暗証番号
- 「マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン」または「パソコンとICカードリーダー」
- 「マイナポータルAP」のインストール
申し込み方法
- ブラウザで「マイナポータル」と検索し、マイナポータルへアクセスする。(マイナポータルAPは閉じてください。)
- 「健康保険証利用の申込」の「利用を申し込む」をクリックする。
- 利用規約などを確認して、同意する。
- マイナンバーカードを読み取る。
スマートフォンの場合
数字4桁の暗証番号を入力し、マイナンバーカードをスマートフォンにぴったりとあてて、読み取り開始ボタンを押します。
パソコンの場合
ICカードリーダーでマイナンバーカードを読み取り、数字4桁の暗証番号を入力します。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国保・年金係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1112/ファクス:0943-32-7044
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