被災者生活再建支援金のご案内

被災者生活再建支援制度とは

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対して、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とする制度で、制度の対象となる被災世帯には、支援金が支給されます。

被災者生活再建支援制度の対象となる自然災害

10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等が対象となります。

広川町は、令和5年7月豪雨災害において、この制度が適用されました。

支援金の対象世帯

上記の自然災害により

1.住宅が全壊した世帯

2.住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯

3.災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯

4.住宅が大規模半壊した世帯

5.住宅が中規模半壊した世帯

支援金の種類

1.基礎支援金:住宅の被害程度に応じて支給する支援金

2.加算支援金:住宅の再建方法に応じて支給する支援金

支援金の支給額

申請窓口および申請期間

【申請窓口】

広川町役場 福祉課 福祉係 (月曜日~金曜日、8時30分~17時15分)

【申請期限】

1.基礎支援金 : 令和6年8月7日

2.加算支援金 : 令和8年8月7日

申請に必要な書類

1.基礎支援金

・被災者生活再建支援金支給申請書

・添付書類(住民票、罹災証明書、振込先口座の預金通帳の写し、解体証明書)

※解体証明書は解体の場合のみ

 

2.加算支援金

・被災者生活再建支援金支給申請書

・住宅の再建方法が確認できる契約書等の写し

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支援金の支給方法

申請窓口に提出された申請書類は、福岡県を経由して、公益財団法人都道府県センター(被災者生活再建支援法人)に送付します。都道府県センターで書類審査された後、センターより直接、支援金が振り込まれます。(申請から振込までに概ね2~3ヶ月を要します。振り込みの際には、事前に都道府県センターより「支援金支給通知」が送付されます。)

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1113/ファクス:0943-32-7044

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