特別障害者手当・障害児福祉手当
特別障害者手当
日常生活において、常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度重複障がい者に対して支給されます。
本人が施設に入所している場合、3か月以上病院などに入院している場合また扶養義務者などの所得が一定以上の場合は支給されません。
支給額:月額:27,350円(令和2年4月より適用)年4回の支払いとなります。
障害児福祉手当
精神または身体に重度の障がいのある20歳未満の児童で、日常生活において常時介護を必要とする在宅障がい児に支給されます。
本人が施設に入所している場合また扶養義務者などの所得が一定以上の場合は支給されません。
支給額:月額:14,880円(令和2年4月より適用)年4回の支払いとなります。
お問い合わせ
広川町役場福祉課福祉係
電話:0943-32-1113
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 福祉係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
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