療育手帳

療育手帳の交付

知的障がいをもつ人は、その障がいの程度により療育手帳の交付を受けることができます。手帳の交付を受けると交通機関の割引や日常生活用具の給付などの福祉サービスを受けることができます。

障がいの程度

A1(最重度)、A2(重度)、A3(身体障がい1から3級と中度知的障がいの重複)

B1(中度)、B2(軽度)

障がい程度の判定

18歳未満の人

児童相談所での判定を行います。直接児童相談所へ予約して判定を受け、判定後、「判定書」の発行を受けてください。その後、必要なものをもって役場福祉課窓口で手帳の交付申請をしてください。

18歳以上の人

福岡県障がい者更生相談所での判定を行います。役場福祉課窓口で聞き取り調査行い、判定依頼をします。後日判定日が決まります。判定を受けた後、「判定書」が届きますので、その後役場福祉課窓口にて手帳の交付申請をしてください。

(注意)  再判定の場合は、判定終了後お手持ちの手帳に判定結果が記入されます。

手帳の交付申請に必要なもの

新規交付の場合

  1. 申請書
  2. 判定書(福岡県障がい者更生相談所もしくは児童相談所発行の判定書)
  3. 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル).おおむね1年以内に撮影されたもの
  4. 個人番号カードなど
  5. 印鑑(認印可)

紛失・破損による再交付の場合

  1. 申請書
  2. 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル).概ね1年以内に撮影されたもの
  3. 個人番号カードなど
  4. 印鑑(認印可)
  5. 旧手帳(紛失の場合は、運転免許証など本人確認ができるもの)

そのほか

住所や氏名を変更した場合や、手帳の交付を受けた人が亡くなられた場合などは速やかに広川町役場福祉課にて届出をしてください。

お問い合わせ

広川町役場福祉課福祉係

電話:0943-32-1113

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1113/ファクス:0943-32-7044

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