身体障害者手帳

身体障害者手帳の交付

身体に障がいをもつ人は、身体障害者手帳の交付を受けることができます。手帳の交付を受けると障がいの程度に応じて、交通機関の割引、義肢や装具をはじめとする補装具、日常生活用具の給付などの福祉サービスを受けることができます。

身体障害者手帳の交付申請に必要なもの

新規交付、障がい程度の変更などによる再交付の場合

  1. 申請書
  2. 診断書…指定の用紙に県指定の医師が書いたものが必要です。
  3. 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)…おおむね1年以内に撮影されたもの
  4. 個人番号カードなど
  5. 印鑑(認印可)
  6. 旧手帳(再交付申請の場合)

紛失・破損による再交付の場合

  1. 申請書
  2. 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)…おおむね1年以内に撮影されたもの
  3. 個人番号カードなど
  4. 印鑑(認印可)
  5. 旧手帳(紛失の場合は、運転免許証など本人確認ができるもの)

そのほか

住所や氏名を変更した場合や、手帳の交付を受けた人が亡くなられた場合などは、速やかに広川町役場福祉課にて届出をしてください。

お問い合わせ

広川町役場福祉課福祉係

電話:0943-32-1113

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1113/ファクス:0943-32-7044

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