広川町生活支援地域商品券の配布について
事業の趣旨
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、基準日(令和8年2月28日)時点で本町の住民基本台帳に登録のある全町民に対して広川町生活支援地域商品券を配布します。
本事業により、食料品を中心とした家計負担の軽減を図るとともに、町内の取扱店舗での消費を喚起し、地域経済の下支えを行います。
事業概要
事業名
広川町生活支援地域商品券事業
対象者
令和8年2月28日時点で、本町の住民基本台帳に登録されている全町民
支援内容
町内の取扱店舗で使用可能な商品券を1人あたり10,000円(1,000円商品券×10枚)を配布
利用期限
令和8年5月1日(金曜日)~令和8年10月31日(土曜日)まで
※利用期限を過ぎると、いかなる理由があっても使用することはできませんので、ご注意ください。
商品券を利用できる店舗
取扱店舗一覧(令和8年4月15日時点) (PDFファイル: 6.5MB)
商品券に同封されている取扱店舗一覧については、印刷の都合上、令和8年3月31日時点のものです。取扱店舗に変更がある場合は本ホームページ上で更新します。
取扱店舗向け
取扱店舗の皆様は、換金期限が令和8年11月30日(月曜日)までとなっていますので、期限内に確実に広川町商工会で換金してください。換金期限を過ぎると、いかなる理由があっても換金することができませんので、ご注意ください。
発送時期
令和8年4月24日(金曜日)から5月下旬にかけて、順次発送します。
ゆうパックにて世帯主宛に世帯員分をまとめて郵送いたします。
受取方法
ゆうパックにて郵送しますので、必ず対面での受取(サイン)が必要です。郵便局からの不在連絡票がある場合は、不在連絡票に記載の電話番号へご連絡ください。
ただし、郵便局での保管期限が過ぎるとコールセンターでの保管となりますので、郵便局での保管期限が過ぎていた場合には、コールセンターにご連絡ください。コールセンターから再配達を行います。再配達でも受取ができず、郵便局での保管期限が過ぎていた場合は、コールセンターにご連絡ください。
また、本人が入院や施設等に入所している場合など受取が困難な場合は、役場窓口での受取も可能です。コールセンターにお問合せ下さい。代理で商品券を受取られる場合には、必ず委任状及び代理で受領される方の公的身分確認証(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要になりますので、ご持参ください。
コールセンター
本事業に関するコールセンターを開設いたしました。ご不明な点は広川町生活支援地域商品券事業コールセンターにお問い合わせください。
(注)当初、令和8年5月1日からコールセンターを開設予定でしたが、準備が整いましたので、令和8年4月20日(月曜日)から開設しております。
・開設期間 令和8年4月20日(月曜日)から令和8年11月30日(月曜日)
・対応時間 8時30分から17時15分まで(土日祝日を除く)
・電話番号 0120-52-6080
商品券取扱店舗を募集(事業者向け)
新たに、広川町生活支援地域商品券の取扱を希望される事業者は、広川町商工会にお問合せください。ただし、町内に事業所を有すること。
広川町商工会(八女郡広川町大字日吉1164番地6)
電話番号 0943-32-0344
よくある質問
Q. 所得制限はありますか?
A. 所得制限はありません。物価高騰の影響は、低所得世帯に限らず広く町民全体に及んでいます。このため、町民生活全体を幅広く支援することといたしました。
Q. 食料品以外にも使えるのか?
A. 物価高騰対策であるため、食品はもとより生活に必要な経費については利用可能です。
注意:商品券で購入できないもの・サービス
- 金券類:他の金券、ビール券、おこめ券、図書カード、QUOカード、テレホンカード、各種プリペイドカード、電子マネーチャージなど
- 郵便・公共:切手、はがき、印紙、年賀はがきなど
- タバコ:紙巻きたばこ、加熱式たばこなど(たばこ事業法による規制)
- 公共料金:上下水道料金、住民税、固定資産税など
- 金融商品:株式、債券、投資信託、保険料など
- その他:宝くじ、風俗関連サービス、宗教・政治関連など
Q. なぜ「現金給付」ではなく「商品券」なのか?
A. 現金給付の場合、貯蓄に回る可能性や町外での消費に使われる可能性があります。商品券とすることで、確実に町内の取扱店舗で消費していただき、地域経済の循環と活性化に直結させる狙いがあります。
Q. 商品券は紙のみか?
A. 今回の広川町生活支援地域商品券は、町民全体に対する家計負担軽減を目的にしていますので、デジタルツールに不慣れな方でも利用できるように紙の商品券のみを配布します。
Q. お釣りは出るのか?
A. お釣りは出ません。商品券の額面を1枚あたり1,000円とすることで、日常の買い物で使い切れるようにしています。
Q. 使われなかった商品券はどうなるのか?
A. 期限内に使用されなかった商品券については、期限を過ぎると使用できません。
このホームページの更新履歴
・令和8年4月20日(月曜日)本ホームページを開設しました。
この記事に関するお問い合わせ先
広川町生活支援地域商品券事業コールセンター
電話:0120-52-6080
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