令和5年度住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金を支給します
目的
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。
支給金額
1世帯あたり10万円
※子育て世帯への加算(こども加算)がある場合に、児童1人あたり5万円を追加給付します。
対象となる世帯
基準日(令和5年12月1日)において、広川町に住民登録があり、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯であること。
ただし、市町村民税が課税されている人の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外。
こども加算
基準日において、給付対象世帯のうち18歳以下の児童を扶養している場合は、こども加算として、児童1人あたり5万円を追加給付します。
対象児童
1 基準日時点で世帯主と同一世帯である18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)
2 令和5年12月2日以降に生まれた新生児
3 同一世帯ではないが、世帯主と生計が同一である児童
・基準日時点で、別住所に児童がいる世帯
(注)基準日時点で施設等に措置入所している児童は対象外です。
支給手続き
・対象世帯の世帯主宛に申請書を送付しております。
申請書の支給要件をご確認の上、必要事項を記入し、必要書類と共に同封の返送用封筒に入れてご返送ください。
・受け取りを辞退される方は、「受取拒否の届出書(様式第2号)」を令和6年4月30日(火曜日)までに下記までご提出ください。書式は、福祉課窓口で配布するほか、本ホームページからもダウンロードできます。
通知発送時期および支給時期
○申請書の発送・・・令和6年2月中旬
○給付金の支給・・・申請書類等の返送後、令和6年3月上旬より順次振り込み
○申請期限・・・令和6年4月30日(火曜日)消印有効
各届出様式
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 高齢者支援係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1113/ファクス:0943-32-7044
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