新型コロナの影響で介護保険料の納付が困難な第1号被保険者(65歳以上の方)に対する猶予・減免

新型コロナウィルス感染症の影響により収入が著しく減少するなど、介護保険料の納付が困難な状況となった第1号被保険者(65歳以上の方)に対して、申請によって介護保険料の減免または徴収猶予が認められる場合があります。

対象者

第1号被保険者(65歳以上)

減免要件

次のいずれかの要件を満たしていること。

  1. 新型コロナウィルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合 <減免割合…100%>
  2. 新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、給与収入等の減少が見込まれ、次の(ア)及び(イ)に該当する場合
    • ア) 事業収入、不動産収入、給与収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の10分の3以上であること。
    • イ) 上記アに該当する収入以外の収入による所得合計が前年400万円以下であること。

減免額(割合)

  • 上記 1.の要件を満たす場合 全額(減免100%)
  •  2.の要件を満たす場合 減免額は次の算定による
    【対象保険料((注意)表1)】×【減免割合((注意)表2)】 =保険料減免額

【表1】 対象保険料 = A×B÷C

 A : 対象第1号被保険者の保険料

 B : 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入、不動産収入、給与収入等に係る前年の所得額

 C : 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免割合

前年の合計所得金額

【表2】減額又は減免の割合

200万円以下であるとき

10分の10

200万円を超えるとき

10分の8

事業等の廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額に関係なく

10分の10

減免の対象となる第1号保険料

減免の対象となる第1号保険料は、令和元年度及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

「猶予」を希望される場合

 徴収猶予を希望される場合は、減免要件におおむね準じます。 

申請に必要なもの

  • 介護保険料(減免・徴収猶予)申請書
  • 収入見込申請書
  • 現在及び前年の所得がわかるもの((注意)給与明細、源泉徴収票、確定申告の写し、所得課税証明書など
  • 印鑑

申請・相談先

郵便番号834-0115 福岡県八女郡広川町大字新代1804番地1

広川町役場 福祉課 高齢者支援係 6番窓口

電話 : 0943-32-1113 (内線122・125)

ファクス : 0943-32-5164

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 高齢者支援係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1113/ファクス:0943-32-7044

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