農地法の下限面積要件の撤廃について

これからの地域農業のあり方に影響する内容が盛り込まれた「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が令和5年4月1日から施行されます。

これと合わせて農地法の一部改正も行われ、農業従事者の減少・高齢化が加速するなか耕作放棄地の増加などの農業における問題を解消するため、多様な人材が農地を取得しやすくし、農業への新規参入者を増やすことを目的として、これまで規定されていた農地の権利取得(所有権・賃貸借権の設定等)時に求めていた下限面積要件が撤廃されています。その他の要件は引き続き適用されますので、詳細は下記をご確認ください。

<その他の要件>

【許可できない場合】

(全部効率利用要件)

権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、権利取得後に利用すべきすべての農地等を効率的に利用して耕作しない場合

(常時従事要件)

権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、権利取得後に必要な農作業に従事しない場合(原則年間150日以上)農作業に従事する日数が150日未満の場合でも農作業を行う必要がある限り、その農作業に従事していれば、常時従事すると認められる

(地域との調和要件)

周辺農地の農業上の効率かつ総合的な利用の確保に支障を生じる恐れがある場合

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1841/ファクス:0943-32-4287

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