農地法第3条申請

個人又は農業生産法人が、農地の売買・貸借等により耕作目的で農地の所有権や耕作権を取得するには、農業委員会の許可が必要です。(農地法第3条)

次の場合には許可ができません

  1. 農地の買受後、その世帯が農業経営に供すべき農地の全てに自ら耕作すると認められない場合
  2. 農業生産法人以外の法人が権利を取得しようとする場合
  3. 信託の引受により権利が取得される場合
  4. 買受人又はその世帯員が買受後の農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
  5. 所有権以外の権原に基づいて耕作の事業を行う者がその土地を、貸し付け、又は質入れしようとする場合
  6. 買受人の経営状況、通作距離等からみて、買い受ける農地を効率的に利用して耕作すると認められない場合

手続き概要

  1. 農地法第3条許可申請書の農業委員会受理
     (毎月20日締切、20日が休日の場合は翌開庁日)
  2. 農業委員会総会審議(毎月5日頃)
  3.  許可
  4. 許可書の交付
  5. 農地の売買等(登記)

行政書士法について

 行政書士でない人が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とすることは、行政書士法違反となり、刑事罰が科される場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1841/ファクス:0943-32-4287

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