中小企業等経営強化法(先端設備等導入関係)にかかる支援措置

「中小企業等経営強化法」の規定に沿って策定した「広川町導入促進基本計画」が国の同意を受けました。
広川町では、中小企業の労働生産性の向上に向けた取組として、この計画の内容に沿った設備投資にかかる税制支援をすることとしました。

また、令和5年4月より申請様式が変更となりましたので、旧申請様式は使用されないようご注意ください。

制度の概要

  1. 国の導入促進指針、町の導入促進基本計画に沿って「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受ける必要があります。
  2. 「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることが要件です。
  3. 認定を受けた中小企業は、税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。国の補助制度の内容については、「 中小企業庁のホームページ」をご覧ください。

先端設備等導入計画の認定

「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、新たに導入する設備が所在する市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業者が認定を受けることが可能です。
認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を活用することができます。詳細は手引きをご覧ください。

認定を受けるためには申請が必要です。以下の書類を産業課へご提出ください。

固定資産税の特例措置を受ける場合

賃上げ方針を表明する場合

認定を受けられる中小企業者の規模

中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する「中小企業者」が対象です。

対象業者一覧

業種

資本金の額または出資の額

常時使用する従業員の数

製造業・建設業・運輸業など

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

サービス業

5000万円以下

100人以下

小売業

5000万円以下

50人以下

対象となる設備等

中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等(機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェア)で、町内全域のすべての業種・事業が対象です。最低取得価格等の要件があります。

「先端設備等導入計画」の主要件

  • 計画期間は3年間から5年間とする
  • 労働生産性向上の目標が年平均3%以上向上すること
  • 国の「導入促進指針」、広川町の「導入促進基本計画」に適合すること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)の確認があること

その他

計画の認定に当たっては、必要と認める書類の添付をお願いすることがあります。
ご不明な点は産業課商工観光係へお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業課 商工観光係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1142/ファクス:0943-32-4287

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