新規創業、新事業展開などに町補助金を活用ください!

広川町では、町内で商工業を営む小規模事業者の経営安定や、町内で創業される新規創業者を支援する「広川町小規模事業者支援対策事業補助金」を設けています。
申請条件がありますので、添付の交付要綱を確認のうえ書類を作成してください。
予算に限りがありますので、年度途中に終了することがあります。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

 

(重要)令和4年4月1日から以下の要件が追加されます。

1  対象者は町内で事業を営む小規模事業者で、町内に在住の個人事業主または町内に登記住所を定めている法人となります。

2  新規創業補助金については、原則商工会の創業塾を受講した次の年度に申請ができます。創業塾受講終了までに商工会に本補助金を活用したい旨をお伝えください。
(次年度の交付決定後に実施する事業が対象となります)

3  この補助金の活用は令和3年度までの交付を含めて2回までを限度とします。

 

【補助金項目】

新規創業補助金、新事業展開補助金

補助対象経費の2分の1(上限50万円)

新製品開発補助金、新機械導入補助金

補助対象経費の2分の1(上限30万円)

販路開拓補助金

補助対象経費の2分の1(上限15万円)

この記事に関するお問い合わせ先

産業課 商工観光係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1142/ファクス:0943-32-4287

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